サービス概要
はじめに
当社は、源泉徴収票と給与明細を専門に、平成7年(1995年)4月から始まり、お陰様で創業25年目となりました。
これまで数千人以上の方々にご利用頂き、心より感謝申し上げます。
明朗会計・安心安全・懇切丁寧をテーマに、皆様のお力となれば幸いです。
ご利用者様 ※秘密厳守
個人様・自営業者・法人(経営者)様
全国内外の日本国籍・外国籍・男女・年齢問わずご利用頂けます。
(※暴力団及び関係者・反社会的勢力関係者を除く)
ご利用(対応可能エリア)
~北海道・東北エリア~
北海道/ 青森県/ 岩手県/ 宮城県/ 秋田県/ 山形県/ 福島県
~関東エリア~
茨城県/ 栃木県/ 群馬県/ 埼玉県/ 千葉県/ 東京都/ 神奈川県
~中部エリア~
新潟県/ 富山県/ 石川県/ 福井県/ 山梨県/ 長野県/ 岐阜県/ 静岡県/ 愛知県
~近畿エリア~
三重県/ 滋賀県/ 京都府/ 大阪府/ 兵庫県/ 奈良県/ 和歌山県
~中国・四国エリア~
鳥取県/ 島根県/ 岡山県/ 広島県/ 山口県/ 徳島県/ 香川県/ 愛媛県/ 高知県
~九州・沖縄エリア~
福岡県/ 佐賀県/ 長崎県/ 熊本県/ 大分県/ 宮崎県/ 鹿児島県/ 沖縄県
各種サンプル例
ご利用料金&お振込先
源泉徴収票(収入にかかわらず)
一律 27,000円+消費税
(1期1名1枚分)
給与明細書&賞与明細書
1ヶ月 15,000円+消費税
(1明細書分)
※2ヶ月分~サービス料金適用、5000円引き
1ヶ月 10,000円+消費税
(1明細書分)
ゆうちょ銀行 008支店(ゼロゼロハチ)
普通口座 1051336 記号10060 番号10513361
ハヤカワ カズコ(早川 和子)
三井住友銀行 赤羽支店(あかばねしてん)
普通口座 3384620
ハヤカワ カズコ(早川 和子)
PayPay(ペイペイ)銀行 はやぶさ支店
普通口座 5614341
ハヤカワ カズコ(早川 和子)
※ご契約内容を十分ご理解下さい!
かんたん・ご利用方法&お振込先
振込先口座 |
---|
ゆうちょ銀行 008支店(ゼロゼロハチ) 普通口座 1051336 記号10060 番号10513361 ハヤカワ カズコ(早川 和子) 三井住友銀行 赤羽支店(あかばねしてん) 普通口座 3384620 ハヤカワ カズコ(早川 和子) PayPay(ペイペイ)銀行 はやぶさ支店 普通口座 5614341 ハヤカワ カズコ(早川 和子) |
メール(PDF)セブンプリント
により書類の受け渡し
※対面・郵送は所要時間をご確認下さい。
契約内容(注意事項)
- お客様都合による、お申込後のキャンセル及び返金は行っておりません。
- 作成書類の書式は、当社指定のものとなります。
受け渡しはPDFによる送信によるものとなります。 - ご依頼から受け渡しまで、最短30分~30時間以内。
- 当方の書類作成サービスご利用に関しましては、法令を遵守して下さい。
- 本サービスは書類作成の提供です。
出来る限りのサポートは致しますが、ご利用にあたり、お客様のご希望に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。 - 特例)23区内でしたら、対面受け渡し可能(別途 3,000円)、来店でしたら要予約にて無料。
郵送に関しましては、お客様費用負担(税込1000円)にて対応可能です。
- 領収書の発行は行っておりません。お振込み明細をお客様の方で保管下さい。
※到着時刻は、上記受け渡し時間とは異なり、郵送会社にてご確認頂きますので、ご注意下さい。
源泉徴収票の作成について
一般的に、12~1月に会社から配布される源泉徴収票ですが、内容を詳しく見ていなかったり、そのまま引き出しにしまったりしている人も多いのではないでしょうか。源泉徴収票には収入や税金など、重要な情報が記載されています。
また、転職したり住宅ローンを組んだりと、重要なタイミングで源泉徴収票が必要になるため、大切に保管しなくてはなりません。
源泉徴収票とは?
源泉徴収票には、1年間に会社から支払われた給与や賞与などの総額と、納めた所得税の金額が記載されています。所得税は健康保険や厚生年金などの社会保険を差し引いた、課税所得に対して課されるものです。
源泉徴収票には課税所得も記載されているため、確認すると所得税がなぜこの金額になったのか分かります。
源泉徴収票を受け取るのは、12月から翌年の1月に行われる年末調整の計算が完了したときと、退職時です。
年末調整後の源泉徴収票には1年間の給与や納めた所得税が記載され、退職時に受け取る源泉徴収票にはその年の1月1日から退職日までの内容が記載されます。
源泉徴収とは所得税を天引きすること
源泉徴収票の「源泉徴収」とは、毎月の給与所得に応じて、給与から所得税を差し引くことです。会社が源泉徴収を行うことで、基本的に従業員が確定申告を行う必要がありません。
ただし、このときの所得税額は、年の途中の給与の変動や扶養家族の増減には対応していませんし、生命保険の所得控除などが反映されていないため、実際に納める額とずれが生じることがほとんどです。そのため、年末調整で差し引かれた所得税と実際の納税額に差があるケースを確認し、納める所得税が少ない場合は追加で徴収、多い場合は還付となります。
源泉徴収票から分かることは?
源泉徴収票には、給与や税金に関してさまざまな情報が記載されています。続いては、記載されている内容と、そこから分かることについて解説していきましょう。
支払金額
「支払金額」の欄には、給与や賞与、各種手当などを含めた、総支給額が記載されています。この金額は1年間の合計であり、一般的に年収という場合、この金額を指します。
なお、通勤手当や旅費など、非課税の手当は支払金額に含まれていません。
給与所得控除後の金額
「給与所得控除後の金額」の欄には、支払金額から年収に応じた給与所得控除が差し引かれた金額が記載されています。一般的に所得という場合、この金額を指します。
給与所得控除はいわゆる経費にあたるもので、法人や個人事業主の場合は細かく金額や内容を記録しますが、会社員の場合は内容を問わず年収によって金額が決まっています。所得税や住民税は所得の額で税率が決まりますから、給与所得控除で所得が低くなれば、納める税負担も軽くなるというわけです。
給与所得控除の金額は税制改正などによって改訂されることがあり、現在は以下のようになっています。
【 給与所得控除額 】(2020年以降)
支払金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 ※55万円に満たない場合は 55万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
所得控除の額の合計額
「所得控除の額の合計額」の欄には、給与所得以外の控除が記載されています。毎月天引きされた社会保険料などの年間の合計と、年末調整で計算された所得控除を合わせた金額となっています。生命保険料控除、地震保険料控除など、申請した控除額が多いほど所得控除の額の合計額は大きくなり、年末調整で還付されることになります。
源泉徴収税額
「源泉徴収税額」の欄には、納める所得税の決定額が記載されています。「給与所得控除後の金額」から、「所得控除の額の合計額」を引いた金額が課税対象であり、それに所定の税率を掛けた金額です。
課税所得ごとの所得税の税率は以下のとおりです。所得税は「課税所得×税率-控除額」で計算できます。
【 所得税の速算表 】
課税所得 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万5,000円以下 | 5% | なし |
195万5,000円超 330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超 1,805万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
源泉徴収票が必要になるとき
源泉徴収票を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。源泉徴収票が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った源泉徴収票の提出が求められます。これは、前職の源泉徴収と転職先の源泉徴収を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票を保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票の提出が求められることがあります。
源泉徴収票をなくしてしまったら?
源泉徴収票は大切に保管しているつもりでも、使う機会が限られていますから、いざ転職したりローンを組んだりするときに見つからないということもあります。源泉徴収票には発行義務がありますから、もし、紛失したり破損したりしても再発行が可能です。
紛失や破損に気づいたときは、会社の総務や経理などの担当部署に、再発行を希望する旨を伝えましょう。すでに退職している場合も、同じように再発行してもらうことが可能です。会社が倒産してしまった場合に再発行が必要な場合は、破産管財人に依頼しましょう。
源泉徴収票を理解して大切に保管しておこう
源泉徴収票には、1年間に会社から支払われた給与と賞与の総額や支払う所得税など、大切な情報が記載されています。すぐに何かに使う書類ではありませんが、さまざまな場面で必要になります。
年末調整のおかげで、どれだけの税金を納めているかあまり理解できていない人もいるかもしれません。社会人として、会社が自分にどれだけの給与を支払っているか、どれだけ税金を納めているのか、しっかり認識しておきたいものです。
源泉徴収票の再発行は、お勤めの会社に再発行申請を
住宅ローンの審査や確定申告などの手続きで源泉徴収票が必要なときに限って、どこに保管したか忘れてしまったり失くしてしまったりすることはないでしょうか。目的がなければ使わない書類だけについ油断してしまいがちですが、源泉徴収票がなければ重要な手続きを進めることができません。では、必要なときに源泉徴収票が見つからない場合には、どのように対処したらいいのでしょうか。
そもそも源泉徴収とは?
源泉徴収とは、会社が給与から所得税を差し引いて本人の代わりに納税することで、給与を支払う事業者であれば必ず行わなければならない義務です。
源泉徴収が行われていれば給与所得者が自分で確定申告をする必要はなく、国は税収を安定させることができます
"この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。"
源泉徴収票とは
給与の源泉徴収票の他には、退職金や公的年金の源泉徴収票など別の種類もあります。源泉徴収票とは、年間の給与や賞与の支給金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額が記載されている書類のことです。源泉徴収票を見れば、自分がいくらの年収を稼いだのかがわかります。1年間の所得が給与所得のみであれば、源泉徴収票で所得を証明することも可能です。
"源泉徴収票は、1年間の収入の情報だけでなく、皆さまの所得税が算定される経緯や所得税の還付金額まで教えてくれる大事な書類です。"
手続きさえすれば再発行は何度でも可能
いざというときに源泉徴収票が見当たらないと焦ってしまうかもしれませんが、会社にお願いすれば再発行は可能です。再発行されるまでには少し時間がかかってしまう場合があるので、急ぐようならできるだけ早めに申請しましょう。
提出先によってはコピーで対応できる場合があるので、再発行を申請する前に確認してみることをおすすめします。
再発行を拒否された場合
会社側には源泉徴収票を発行する義務があるので、労働者から申請を受けた会社が再発行を拒否することはできません。万が一発行を拒否すれば所得税法違反となるにもかかわらず、もっともらしい理由をつけて再発行を拒否しようとする会社も少なからずあるようです。そのような場合には、泣き寝入りせずすぐ税務署に相談しましょう。どうしても会社が発行してくれないようならば「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出することで、源泉徴収票を発行するよう税務署から直接会社に指導を入れてもらうことができます。
"給与等の支払者が給与所得者の年末調整をした場合には、給与等の支払をした年の翌年1月末までに源泉徴収票を交付しなければならないとされています。"
再発行の申請は本人以外でもできる
退職した会社に源泉徴収票を請求しなければならない場合があります。円満退社ならともかく、退職した理由によっては前職との接触を避けたいと思うかもしれません。そのような場合には、新しい勤務先の人事や経理に申請してもらえるかどうか相談するという方法があります。ただし、せっかく入社した新しい会社にいらぬ負担をかけてしまうことでもあるので、まずは自分で申請する方向で努力してみましょう。
会社が代行申請をしてくれたにも関わらず、本人以外の申請は受けないとの回答であるならば、税理士に相談して代行申請してもらうのもひとつの手です。倒産などによって会社そのものがもうなくなっている場合は、税務署に相談します。
会社が倒産している場合
会社がすでに倒産してしまっている場合は、破産管財人に源泉徴収票の再発行を依頼します。破産管財人と連絡がとれないようであれば、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出しましょう。
再発行が必要になるケース
源泉徴収票の再発行が必要になるケースで多いのが、給与以外の収入を得た次の年に行う確定申告です。その他では、住宅ローンを組んだり賃貸契約を結んだり、児童手当などを申請したりする際に源泉徴収票の提出を求められることがあります。
最初に会社からもらった源泉徴収票が手元になく、新たに原本を求められるようなことがあれば、会社に再発行してもらうしかありません。何度でも発行できる書類なので、必要ならばためらわずに申請しましょう。会社によっては再発行印が押された源泉徴収票が発行される場合もあります。再発行された源泉徴収票は、最初に発行された源泉徴収票と同じものとして扱えるので使用には問題ありません。
まとめ
源泉徴収票は会社に申請すれば何枚でも再発行が可能な書類です。拒否されてもまだ手立てはいくつかあるので、あきらめないでひとつひとつ対処していきましょう。受け取ったときは用途が見当たらなくても、いつ使うかわからない書類であるという意識を持ち、失くさないように気をつけることも大切です。
給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等
[令和2年4月1日現在法令等]
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った全ての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。
なお、給与の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
ただし、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、ご注意ください。
年末調整をしたもの
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
年末調整をしなかったもの
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
(2)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
提出時期等
「給与所得の源泉徴収票」は、上記提出範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に全ての受給者に交付しなければなりません。
なお、「全ての受給者」には、国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業員にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。
(注) あらかじめ支払を受ける方の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、全ての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
最後に、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の分については、同じものを2枚提出してください。
源泉徴収票の作成方法を具体的に解説|作成義務について
年末調整が終わると、雇用主は従業員のために源泉徴収票を作成しなければいけません。
翌1月末までに税務署と市区町村、そして社員に対して交付するのは企業の義務です。
ここでは源泉徴収票の概要や作成方法・手順と、算出するべき源泉徴収額(所得税)の計算方法を説明します。
また、e-taxやソフトなど申請の手間を短縮する方法についても紹介するので、担当者の方は源泉徴収票を発行する際にお役立てください。
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、企業が従業員に対して支払った給与額と収めた税金を記載した書類のことをいいます。人事や総務などの管理部門が源泉徴収票を作成するタイミングは、主に従業員の「退職時」と「年末調整時」の2つです。
退職所得の源泉徴収票
従業員が退職する際に、1月1日から退職時までの給与に基づいた源泉徴収票を発行しなければいけません。
給与所得の源泉徴収票
年末調整のあと、給与を支払ったすべての従業員に作成します。作成する枚数は、従業員一人につき合計4部です。従業員1部、税務署1部、市区町村に2部提出します。このとき市区町村に提出する書類は、給与支払報告書という名前で呼ばれます。
源泉徴収票は、法定調書であり国税庁に必ず提出しなければいけません。とくに、年末調整時に作成する給与所得の源泉徴収票は、毎年1月31日までに所轄の税務署長に提出する必要があります。
源泉徴収票の作成方法とは
源泉徴収票を作成するには、国税庁のフォーマットを利用します。その際、手書きの作成方法以外に以下の4つの方法でつくることが可能です。
エクセル
給与計算ソフト
e-Tax
税理士等の専門家に委託
エクセル
インターネット上で、国税庁が公開している源泉徴収票のテンプレートをもとに、無料のフォーマットが公開されています。従業員の人数が中規模くらいまでで、パソコン上で作業したい場合はエクセルで作成する方法が便利です。
ただし、無料で利用できるため、エクセルに組み込まれている計算式が正しいかどうかは責任を持って確認する必要があります。最新の税制に対応しているかの確認も重要です。
給与計算ソフト
源泉徴収票の作成は、源泉徴収で算出した給与の支払い金額、所得控除額、源泉徴収額等を記載します。この計算のミスをなくし、効率化を図るには給与計算ソフトが役に立ちます。
源泉徴収で算出した金額をもとに、従業員別に源泉徴収票を自動生成する機能がついている給与計算ソフトもあります。導入にあたってはコストがかかりますが、源泉徴収だけではなく、毎月の勤怠管理、給与計算もあわせて効率化が可能です。従業員の人数にあわせて、導入後のメリットを検討してみるといいでしょう。
e-Tax
国税庁が配布する国税電子報告システム・納税システム「e-Tax」を利用して源泉徴収票を作成することも可能です。国税庁のサイトから源泉徴収票の作成ソフトをダウンロードできます。
e-Taxで作成した源泉徴収票は、Eメール添付等の電子データで従業員に配布することが可能です。また、企業から税務署に提出する分は直接出向く必要はなく、オフィスからe-Taxを利用して従業員の源泉徴収票を提出できます。
ただし、e-Taxを利用するには「利用者識別番号」「電子証明書」を事前に取得しておく必要があるので、ご注意ください。
税理士等の専門家に委託
年末調整から源泉徴収票の作成まで、専門家である税理士に委託する方法もあります。会社を立ち上げたばかりで経理業務について不慣れ、12月の業務が忙しく年末調整まで手が回らない場合など、検討してみるといいでしょう。
源泉徴収票の作成手順
では、源泉徴収票を実際に作成するにはどうしたらいいでしょうか。
最新の給与所得の源泉徴収票フォーマットをもとに、基本となる箇所を解説します。
1.支払いを受ける者
従業員の住所、マイナンバー、氏名を記載します。従業員に交付する源泉徴収票には、マイナンバーの記載は不要です。
2.種別
「給与」「賞与」という形で給与の種別を記載してください。
3.支払金額
1月1日から12月末までに支払が確定した給与等の総額を記載します。源泉徴収票作成時に未払の金額がある場合は、未払額も併せて記載します。
4.給与所得控除後の金額
支払い金額から給与所得控除を差し引いたあとの金額を記入してください。年末調整をした従業員のみ記載します。
5.所得控除の額の合計
給与所得控除後の金額から、社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の合計額を差し引いた金額を記載してください。年末調整をした従業員のみ記載します。
6.源泉徴収額
年末調整をした従業員へは、年末調整後の源泉所得税と復興特別所得税の合計を記載してください。年末調整をしなかった従業員には、源泉徴収するべき所得税と復興特別所得税の金額を記載します。
7.控除対象配偶者の有無
控除の対象となる配偶者がいるかいないかを記載する箇所です。
年末調整で配偶者控除の適用を受けている社員と、年末調整の適用を受けずに配偶者区分が「源泉控除配偶」である社員は、「有」に〇をつけます。
課税区分が「乙欄」であり、配偶者区分が源泉控除配偶である社員は、「従有」に〇をつけます。
老人控除対象配偶者を持つ社員は、「老人」に〇をつけます。
源泉徴収票は一番手間がかからない方法で作成しよう
源泉徴収の作成にあたっては、各項目の意味を理解し、給与所得控除の計算等を正しく行わなければいけません。
こうした計算にあたっては、給与計算ソフトを利用することで計算ミスをなくすことができます。給与計算ソフトは源泉徴収票の作成だけではなく、毎月の給与計算や各種法定調書の作成に対応しているものもあります。
従業員の数や給与計算を行う人員のキャパシティーに合わせて、業務を効率的に行える方法を選択するとよいでしょう。
源泉徴収票の偽造
ここでの偽造とは、組織ぐるみの偽造ではなく、源泉徴収票の発行を受ける立場の従業員が、自身の都合のよいように源泉徴収票を書き換えることをいいます。
●確定申告に際しての書換え
必ずばれますので絶対にやめておきましょう。会社が発行した源泉徴収票は、会社が税務署と市区町村役所に提出しているからです。
●住宅ローンの申込みなど民間企業に提出する場合の書換え
直ちにはばれません。しかし、市区町村が発行する所得(課税)証明を要求された場合にはつじつまが合わなくなります(会社が発行した給与支払報告書=源泉徴収票をもとに計算されているからです)。
●会社が発行してくれないので自分で書く
これもやめておきましょう。会社が交付してくれないだけで、実際には税務署と市区町村役所に提出している場合もあるからです。
★組織ぐるみの偽造
組織ぐるみで源泉徴収票を偽造する場合があります。その多くは税額を少なくすることを目的としていますが、中には勤務先や勤務内容を偽装するケースもあります。また、本人に都合のよい源泉徴収票を発行する業者も存在するようです。組織ぐるみの偽造はすぐにはばれないかもしれませんが、税務調査などをきっかけとしていずれはばれてしまいます。
なぜ源泉徴収票は必要なのか?
毎年、勤務先から源泉徴収票をもらっておきながら、源泉徴収票の役割を理解していない人も多いです。
●源泉徴収義務者(会社など)は翌年1月末までに源泉徴収票を発行しなければならない
源泉徴収票の第一の役割は、源泉徴収義務者の源泉徴収される従業員などへの説明手段です。源泉徴収票には1年間の給与総額とそれに対する源泉徴収税額が記載されていますので、給与に対してどれだけの源泉徴収をしたかを明確にすることができます(源泉徴収した税額の計算根拠も明らかになります)。
●給与の額が一定額を超える源泉徴収票は税務署に提出しなければならない
例えば、役員は150万円、従業員は500万円を超えれば源泉徴収票を税務署に提出しなければなりません。
●給与支払報告書として市区町村に提出しなければならない
源泉徴収票という言葉は国税である所得税に関するものです。この源泉徴収票と同一内容のものを給与支払報告書として市区町村へ提出しなければなりません。市区町村はこれを住民税(地方税)の計算に使うのです。
●源泉徴収票は所得の証明になる
住宅ローンの申込み、賃貸住宅の契約などに際しては所得の証明となるものの提出を要求されます。給与所得者(サラリーマン)の場合には源泉徴収票が証明になります。
★源泉徴収票の再発行
ほとんどの会社はしてくれるでしょう。しかし、すでに退職している、勤務していた会社が倒産などで消滅している場合には難しいかもしれません。
社会人なって以来、一度も年末調整など受けたことがない!
●年末調整を受けたことに気がついていない
扶養控除等申告書や保険料控除申告書を会社に指図されるまま、署名と押印だけして添付書類とともに会社に提出している人も多いと思います。中途半端に記入されると困ると考える会社も多いからです。年末調整を受ければ、結果として源泉徴収票が発行されますが、この源泉徴収票は12月あるいは翌年1月の給与明細の封筒に同封して手渡すのが一般的ですが、これに気がつかない人も多いです。
●会社だけで年末調整をしている
会社が年末調整に関する一切の事務をしている場合もあります。扶養控除等申告書も本人ではなく会社が記入するのです。そして、源泉徴収票は発行しません。このケースでは、生命保険料控除などが漏れている可能性があります。会社にすれば「そこまでは面倒をみることはできない」でしょうが、それならば源泉徴収票は発行してほしいです。
●年末調整をしていない
個人事業者(事業主は事業所得者なので年末調整とは無関係)で、従業員の大部分がパートあるいはアルバイトで、従業員の出入りの激しい場合にこのような例が見受けられます。
●給与所得者ではない
当然、年末調整の対象ではありません。自ら確定申告をしなければなりません。
★住民税がどうなっているかを確認してください
年末調整の件を会社に確認しても適切な回答が得られない場合には、住所地の市区町村に問い合わせてみることです。住所地の市区町村には年末調整の結果が報告される仕組みになっているからです。勤務先が年末調整をしているならば市区町村は所得(課税)証明を発行してくれます。
年末調整源泉徴収票代行サービス
毎年11月~12月にかけて、
賞与計算や年末調整で御社の経理や給与計算のご担当者様は非常に忙しい時期になっていると思います。
毎月の給与計算は何とかこなせているものの、
年末調整申告書のチェックや、年税額の計算、源泉徴収票の作成は、難しく面倒な手続きになりますので、
外部の専門家にお任せしたいという方に最適のサービスです。
年末調整&源泉徴収票作成に必要な資料
年末調整をご依頼いただく際に、お客様にご用意いただくものは普通であれば、
1)「扶養控除等申告書」
2)「保険料控除等申告書」
3)生命保険料控除証明書などの添付書類
4)「給与台帳」
の4つになります。
こちらの資料をいただくことになりますが、必要に応じて要望があればこちらも含めて当社で全て代行いたします。
源泉徴収票作成代行サービス内容
・ 従業員様向けの給与明細や源泉徴収票の作成・編集
・ 回収済み申告書の内容および添付証明書の数字のチェック
・ 不備・未回収申告書のリストアップ
・ 年末調整控除データの作成
・ 年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
・ 源泉徴収票の制作代行および発行
・ 法定調書合計表資料の作成
・ 給与支払報告書の作成・・・ 等
他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。
まずはお問い合わせください。
アプリでの収入による源泉徴収票をもらうことは出来るのか?
最近は、YOUTUBERのようにソーシャルネットワーク(SNS)やインターネットビジネスで稼ぐ人が増えてきております。
副業でアプリでも稼ぐ人がいてよく聞く質問に下記のようなものがあります。
早川会計はいろいろなものに対応しております。
アプリで稼ぐ人の悩み
Q.アプリで毎月15万円ほどの収益があるのですが、会社の源泉以外に確定申告の仕方がよくわかりません。アプリで毎月稼いでいる収入も源泉徴収票として証明することをしたいのですが出来ますでしょうか?
A.基本的には、個人的収益は確定申告となりますが収入を合算した源泉徴収票を希望とあれば方法はありますのでご相談下さい。
法的に通用する収入証明は確定申告書となりますので、その点も踏まえてアプリなどで稼いで個人収益のことでお悩みがあれば一度早川会計にご相談下さい。
給与明細書の作成方法を流れで理解
給与計算とセットで行われるのが、給与明細の作成です。給与明細のテンプレートを掲載しているサイトもありますが、そもそもどんな項目の記載が必要なのでしょうか。
この記事では、給与明細の作成理由から、記載する内容、作成の流れを解説します。
給与明細を作成する理由
給与明細は給与の内訳を記載したものですが、なぜ作成し配布するのでしょうか。
給与明細は賃金台帳などの法定三帳簿とは違い、記載事項や保存期間を法律で明確に定められていません。しかし、所得税や社会保険料、雇用保険料などを給与から控除(天引)した場合、その控除額を「社員に通知する」ことが、健康保険法や厚生年金保険法、所得税法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律により義務づけられています。よって、各控除額を従業員に対して通知するべく給与明細を発行する必要があるのです。
また、給与は口座振込によって支払われるケースが多いですが、口座振込などの場合にはその振込額と以下の項目の記載を含む計算書を従業員に交付する必要があります(平成10年9月10日基発第130号通達)
・基本給や各種手当ての金額(種類別に)
・源泉所得税や社会保険料の控除額(種類別に)
・口座振込みされた金額(最終的な支給額)
この計算内容の通知のためにも、給与明細は作成する必要があるのです。なお給与明細の形態については、紙でも電子データでも問題ありませんので、自社のニーズにあった作成方法を選択しましょう。
給与明細の作成に必要な項目
上述の項目を含めて、給与明細の作成時に記載する項目をまとめると下記になります。
・月の労働時間:出勤・欠勤日数や労働時間数
・支給額:基本給と各種手当
・控除額:健康保険料・厚生年金保険料・(介護保険料)・雇用保険料の控除額
・口座振込額:支給額から控除額を差し引いた額
月の労働時間については、特に法律や通達で明記されている項目ではありませんが、基本給や残業手当の計算に使用される要素です。従業員が支給額が正しく計算されたか確認できるよう、記載しておくのがよいでしょう。
給与明細の作成例
上記の項目を記載した給与明細の例です。給与明細は大きく下記のような流れで作成していきます。
・勤務時間・残業時間を集計して基本給と手当を計算
・税や保険料を計算
・支給額を計算
それでは順を追って、作成方法を見ていきましょう。
給与明細作成の流れ
給与明細の作成は、以下の流れで行います。
1.勤務時間の集計
2.残業代の集計?計算
3.通勤費等、手当の計算
4.社会保険料の計算
5.課税対象額の計算
6.所得税の計算
7.住民税の計算
8.控除額の記載
9.差し引き支給額の記載
1. 勤務時間の集計
2019年4月より適用された「働き方改革関連法」により、紙のタイムカードやエクセルなどそのような自己申告型での把握は禁止されました。
明確に労働時間を把握する為に、ICカードやパソコンの使用時間など誰にでもわかる客観的記録を基礎として勤務時間の集計を行いましょう。
2. 残業代の集計?計算
残業代を計算します。時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間を超えて行われた残業のことを言います。
3. 通勤費等、手当の計算
従業員の通勤費を計算します。 公共交通機関を利用する場合、月に15万円までは非課税とすることができます。
4. 社会保険料の計算
健康保険、厚生年金保険、介護保険を計算します。 標準月額報酬に対して保険料率を掛けて、算出します。
※標準月額報酬とは、社会保険料を算出する元となる金額のことで、 従業員の4月、5月、6月の「総支給額」の平均のこと。
5. 課税対象額の計算
「総支給額ー非課税交通手当」が課税対象額となります。
6. 所得税の計算
「 課税対象額ー社会保険料」の金額を「源泉徴収税額表」と照らし合わせて計算します。
7. 住民税の計算
「住民税課税決定通知書」を参照し、住民税を記載します。 自治体によって額が異なってきますので注意しましょう。
8. 控除額の記載
控除額は、「社会保険料+所得税+住民税+生命保険料等」で計算します。
9. 最終的な、差し引き支給額の記載
「総支給額ー控除額」で差し引き支給額が決定します。
源泉徴収票が必要になるとき
源泉徴収票を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。源泉徴収票が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った源泉徴収票の提出が求められます。これは、前職の源泉徴収と転職先の源泉徴収を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票を保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票の提出が求められることがあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 ぱっと見では難しく見える給与明細の作り方ですが、 流れは変わりません。総支給額の計算?控除(マイナス)の計算、 明細への転記の流れで明細を作成しましょう。
毎月の給与の計算と給与明細の作成をラクに
早川会計で行うことで、毎月の給与計算・給与明細の発行が簡単に行えます。
給与明細書を再発行して欲しい
発行済みの給与明細を「再発行して欲しい」と言われたら、どのように対応していますか?発行する?発行しない?それともケースバイケースでしょうか?
結論から申し上げましょう。法律的には再発行の義務はありません。企業の方針として自由に選ぶことができます。では、どのように考えればいいのでしょうか。ここでは再発行の要求が求められる各種ケース、明細データの保存期間、従業員側の対応などについて解説します。
会社側に再発行の義務はないとしても…
会社は従業員にむけて給与の明細書を発行する義務があります。しかし、再発行については法律では義務を定めていません。そのため対応は会社側にまかせている形です。では、再発行の希望があった場合会社側はどのように考えて対処すればいいのでしょうか。
会社側の対処の実情
個々の再発行の希望の対応まで規定化している会社は少なく、担当者次第であることが多い現状がありました。しかし最近は「人事・給与部門はサービス部門であり、お客様となる従業員の要求には最大限に対応する」という姿勢を打ち出している企業が多く見られます。
そのため効率化と従業員の満足の両立のために、給与明細のシステム化や再発行できる体制が必要となっています。
従業員が再発行を必要とするケース
そもそも、明細の再発行にはどのようなケースが考えられるのでしょうか。いくつかのケースを紹介します。
単純になくした場合
社員の管理不足などが理由で給与明細を紛失したケースです。切迫した内容でない場合は、断る会社もありますし、可能な限り対応する会社もあります。ただ、明細データの保存期間は定められており、それを越えて再発行する必要はないでしょう。
家族からの相談
よくあるのが離婚を考えている妻(夫)が夫(妻)の給与明細を見たいと要求するケースです。しかし、雇用契約は会社と本人の間で取り交わすものであり、家族や弁護士が代行するのは例外措置です。基本お断りし、重大な事情がある場合は法務コンサルタントに相談しましょう。
退職者からの要求
ハローワークでの訓練を受けるために、3ヵ月分の給与明細が必要になるケースです。退職者なら出せないということはありません。ただ、退職証明書や離職票で代わりはできないかを確認しましょう。
複数必要になった
住宅ローンと医療費の控除などのように、証明書として添付するために、複数必要になることがあります。原本が必要かどうかを確認し、速やかに再発行しましょう。
勤務データの保管期間は何年?
給与明細の再発行には、該当する月の勤務データを利用することもあるでしょう。勤務データさえあれば、給与明細の再発行はシステム上は問題ないはずです。労働時間の記録に関する書類(タイムカードや勤務記録表など)の保存義務は、労働基準法で3年とされています。
明細データのみならず、関連する労働者名簿、賃金台帳および雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類も、3年間は保存しなければなりません。
従業員も給与明細保管への意識を
会社側ばかりではなく、従業員側も給与明細データの保管には気を付けなければいけません。給与明細はそれだけ働いたという証明書でもあります。
給与明細データは2年保存することをお勧めします。理由は3つあります。
1.年金保険料確認に必要
厚生年金保険料が項目としてあり、この金額を会社側が間違えて申告している危険性があります。明細を保管しておくことで、会社が倒産していても、間違いを正すことができます。
2.税金面への対応に必要
確定申告で必要になることがあります。ただし、源泉徴収票で処理できる場合はこの限りではありません。
3.不測の事態のために必要
離職票を発行してもらうこともなく突然会社が災害等で倒産してしまい、失業給付の申請ができない場合が考えられます。離婚調停などで、証拠書類として給与明細の提出が求められることもあります。
会社側の負担を削減する「給与明細電子化システム」の活用を
毎月の給与明細を、PDFやWebなどの電子化で配信する給与明細電子化システム。様々なメリットから導入する企業が増加しています。
給与明細電子化システムとは
給与明細電子化システムとは、従業員への給与支払いの際の給与明細を電子化し、インターネット経由で配信するシステムです。リモートワークなどの柔軟な働き方が増加する現代では、給与明細の手渡しは課題も多く、非効率になりつつあります。これを解決し、コスト削減も実現するのが給与明細電子化です。給与計算システムやソフトと連携することで経理業務を自動化・効率化することができます。
給与明細電子化システム活用のメリットとは
給与明細電子化システムを活用することで、管理部門の業務効率の向上とコスト削減、従業員側の利便性が向上します。
給与管理業務を行う従業員は、毎月、紙媒体で給与明細を発行することに、相当の労力を要しています。この点、給与明細の電子化によって業務効率の改善が可能なので、様々なメリットを享受できます。例えば、管理業務の給与明細を電子化することで、ペーパーレス化が実現します。それによる印刷・封入・郵送コストの削減につながります。
従業員のメリットは、電子化することで、スマホやタブレットといったモバイルデバイスからの閲覧も可能になるので、外出先や普段の業務でPCを使っていない場合など場所や時間に囚われずに、給与明細の確認ができます。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
転職活動で給与明細書の提出を求められたのですが、なぜでしょうか?
転職活動中に、応募書類とは別に各種書類や証明書などの提出を求められるケースもあります。そのひとつが「給与明細」です。
今回は、「転職活動で給与明細の提出を求められたのですが、なぜでしょうか?」という方のご相談に、早川会計スタッフがお答えします。
転職活動で給与明細の提出を求められたのですが、なぜでしょうか?
Q.最終面接を終えた企業から、源泉徴収票とともに、直近半年分の給与明細の提出を求められました。給与明細が必要な理由を教えてください。
ご相談の給与明細に関してですが、提出を求める企業は少なくありません。大きく分けて、理由は2つあります。
事実ベースで給与を確認したいため
源泉徴収票の提出だけでは、前年の給与の確認までしか行うことができません。そのため、大手企業などでは、入社の社内手続き上、源泉徴収票とともに給与明細の書類が必須となっているケースもあります。
給与明細の提出が必須となっていない企業でも、例えば直近で月収がアップしており、前年の月収が低い状態での源泉徴収票では証明ができないため、給与交渉のために給与明細の提出が必要となるケースもあります。
求職者に提示する給与額を決めるため
採用企業は、求職者の経験・スキルや前職または現職での給与を判断材料として、自社の給与テーブルと照合して給与を決定するのが一般的です。求職者の最新の状況を把握するために、昨年の源泉徴収票だけでなく、直近の給与明細が必要となるのです。
給与明細を提出するタイミングは?
Q.他にも応募している企業があるのですが、一般的に、給与明細はどのタイミングで求められるものなのでしょうか?
内定前(最終面接と同時、または終了後)に求められるケースが一般的です。最終面接が終わり、給与額を決める際に必要となるため、給与明細が求められます。また、内定後でも給与交渉があった場合に、確認のために給与明細の提出を求めるケースもあるようです。
もちろん、給与明細を求めない企業もあるため、事前に準備しておく必要はありません。提出を求められた場合のみで大丈夫です。
源泉徴収票は何に使われるのですか?
Q.給与明細については理解しましたが、源泉徴収票は何に使うのでしょうか?
昨年分の源泉徴収票は、昨年の給与の確認のために提出を求めています。また、転職した年の源泉徴収票も、年間を通じた収入を年末に所属している企業がまとめて年末調整を行うため、提出が必要です。
例えば8月末で退職し9月に転職した場合、辞めた企業からほどなくして源泉徴収票が発行されます。発行された源泉徴収票を、転職した企業に提出することで、1月から8月までの前職での収入は提出された源泉徴収票によって確認し、入社後の9月から12月までの収入と合計して、転職先の企業が年末調整を行う仕組みになっています。
そのため、選考中に昨年の源泉徴収票を提出し、入社時または入社後に前職での源泉徴収票を提出することになるのが一般的です。年末に退職した場合は、年末調整用の源泉徴収票は不要ですが、給与確認のために提出を求められることがあります。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細書の作り方。作るのは誰でも出来る
給与明細書は専用のソフトがなくても作成できます。この記事では、給与明細に記載すべき項目や、作成の手順、必要な情報の集め方などをわかりやすく解説します。効率化のコツも紹介するので参考にしてください。
給与明細に記載すべき項目
給与明細とは、給与の内訳を記したものです。所得税法(第231条)では、給与の支払い者は必要項目を満たした支払い明細を受給者に交付することが定められています。給与明細に基本的に記載するのは、以下の4つの項目になります。
●月の労働時間
●支給額
●控除
●口座振込額
労働時間とは、通常の勤務時間、普通残業時間、深夜残業時間、休日残業時間のことです。これをもとに残業手当が計算され、基本給やほかの手当てが加算されて支給総額が決まります。
健康保険や厚生年金などを合わせた金額が控除する金額になり、支給総額から控除を引いた金額が口座振込金額となります。
給与明細の作成に必要なものは?
給与明細に必要な項目を計算するのに、それぞれの金額を決定する情報を集めなければなりません。その情報を集める為には以下のものが必要になります。
1、タイムカード
2、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
3、住民税課税決定通知書
4、健康保険と厚生年金保険の保険額表
5、雇用保険料率表
6、給与所得の源泉徴収税額表
これらのうち、1~3までの書類は必ず必要になるものです。4~6の書類は必須ではありませんがあれば便利な書類になります。
1のタイムカードは勤務状況が分かるもので、会社の勤怠を管理する情報であれば媒体は何でも問題ありません。
2の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書は、日本年金機構から毎月送付されます。3の 住民税課税決定通知書は自治体に住民税の特別徴収を届け出ると送付されます。
給与明細の作り方!5つの手順で紹介
次に、給与明細を作成する5つの手順を紹介します。
1.勤務時間を集計
タイムカードなどの勤怠の情報からで、実際の労働時間や残業時間を集計します。休日出勤した日数や深夜残業などの時間も集計します。
2.残業手当・通勤手当を計算
集計した勤務時間の普通残業時間、深夜残業時間、休日残業時間を元に残業手当を計算します。通勤手当に関しては、課税対象化非課税対象化も把握しておきましょう。
3.総支給額を計算
基本給に残業手当と通勤手当を加算します。この金額に、会社で定められている各種の手当てを加算したものが支給総額となります。
4.控除額を計算
健康保険、厚生年金保険、介護保険を計算して控除額を計算します。それぞれの計算方法は決められた計算式によって簡単に導き出せます。
社会保険料を計算
健康保険料・厚生年金保険料を計算します。それぞれの金額は標準報酬額をもとにして算出されます。標準報酬額とは、4月、5月、6月の総支給額の平均です。それぞれの保険料は、以下のページに書かれてある表に書かれてある金額になります。
課税対象額を計算
課税対象額と聞くと難しく感じるかもしれないですが、計算は簡単で総支給額から通勤手当と社会保険料の合計を引いたもです。ただし、ここで引く通勤手当は非課税の通勤手当になります。課税対象の通勤手当は対象外です。
源泉所得税を計算
源泉所得税は、上記の課税対象額から社会保険料を引いた金額によって割り出します。税額は国税庁のホームページにある給与所得の源泉徴収税額表から算出します。平成30年度の源泉徴収税額表は以下のページを参考にしてください。
住民税を計算
住民税は自治体から送られてくる「住民税課税決定通知書」にかかれている金額です。もし書類が無い場合には各自治体で手続きをすれば入手できます。特別な計算式があるのではなく通知書に書かれてある金額になります。
5.差引支給額を計算
ここまでで求めた総支給額から控除金額をすべて差し引いた金額が差し引き支給額になります。計算自体は簡単ですが、今まで求めた金額に間違いが無いように注意しておきましょう。
給与明細作成を効率化するには?
これまでの説明で計算自体はさほど難しくないとわかったと思いますが、それでも給与明細の作成には手間がかかってしまいます。ここではその手間を少しでも減らせるように給与明細作成の効率化をどのようにすれば良いかをご紹介します。
給与明細のテンプレートを使用する
給与明細は、支給金額を正確に求められればエクセルなどのテンプレートを利用して簡単に作成できます。ただし、作成した給与明細を従業員に配布するには印刷をして手渡ししなければなりません。
働き方が多様化し従業員がオフィスで仕事をする機会が少くなくなってきているため、手渡しで給与明細を配布することが困難になっています。これらの問題を解決するために給与明細電子化システムを多くの企業が導入しています。
給与明細電子化システムを導入する
発行された給与明細を電子データ化して、従業員に配布するシステムとして給与明細電子化システムがあります。給与明細をメールで配信したり、Webブラウザ経由で確認できるようにしたものです。
これによって会社側は印刷コストも削減できますし、誤って他人の給与明細を渡してしまうリスクも失くせます。 また、従業員にとっても給与明細を紛失してしまう危険性がなく、過去の給与明細をすぐに確認することもできます。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細書って勝手に作成して偽造できるの?
給与明細は偽造できるのか?という問題に対して偽造給与明細作成の方法と偽造は犯罪行為であり、給料明細の改ざんがばれると逮捕にまで及ぶことについて扱います。ごまかしの方法はないという事を述べ、偽造の犯罪性について解説をして、偽造しないことを促す記事となっています。
給与明細の偽造はばれる?偽造することで刑事罰を受ける!
「給与明細の偽造が出来たらならいいな」なんて考えたことはありませんか?
もしかしたら個人で給与明細の偽造を考えてらいっしゃる方もいるかもしれません。
しかし結論から言うと給与明細の偽造は犯罪です!
そこで今回の記事では偽造の手口から偽造がばれるとどうなってしまうのかを中心として
●給与明細偽造のよくある手口
●給与明細の偽造ってばれるの?
●偽造行為の犯罪性は?
について詳しく解説していきたいと思います。
この記事を読んで、給与明細の偽造をこれからしようとしている方、もしくは偽造をしてしまった方共に、改めて偽造行為について考えるきっかけとなっ下さったら嬉しいです。
是非最後までご覧ください!
給与明細書偽造よくある手口とは?
給与明細の偽造は確かに可能です。
給与明細の偽造を考えたこともない方からすると「本当かよ!?」と思うかもしれませんが、実際に明細の偽造は可能です。
主に転職の時やカードローンや住宅ローンの契約時に給与明細が必要となるので、このような場合に明細の偽造を行う方がいます。
では彼らはどのようにして給与明細の偽造を行うのでしょうか。
よくある偽造の手口について解説していきたい思います。
給与明細とは?収入証明書の一部?
そもそも給与明細とは何でしょうか。既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、改めて説明したいと思います。
給与明細とは一ヶ月分の収入を証明する書類のことで、毎月の基本給であったり、社会保険料などの控除額が記載されています。
厳密には収入証明書の一部となっています。
最近は紙での手渡しではなく、各々がインターネット上でダウンロードして給与明細を取得するような形を取っている企業が多くなっているようです。
給与明細書やその他労働条件に関する厚生労働省の取り決めもあります。
また給与明細書と似たものとして給与証明書があります。
給与明細書が「一ヶ月分の給与」を証明する書類であるのに対して、給与証明書は
「ある一定期間分の給与」を証明する書類なので、少し違うのが分かると思います。
給与明細の偽造のやり方は?
では実際に給与明細の偽造はどのような方法で行われるのでしょうか。
給与明細書はのり付けのはがきの形式で送られてくる事が多いですが、小さな中小企業だと市販の給与明細書を使って内訳を手書きで書く形式を取っている企業もあります。
明細には会社のゴム印が押されているものの、会社印まで押されていることはあまりなく、印鑑が押されていても給与明細作成者の印程度となっています。
そのため給与明細をインターネット上の給与明細書のテンプレートを使って偽造したり、手書きの物で偽造したりする事が可能なのです。
手口としてはそこまで難しくない方法で偽造が行われているようです。
給与明細書を個人で偽造することのリスクは?
もしかすると上記の内容で「あ、給与明細って結構簡単に作れるんだ」と思った方もいるかもしれません。
しかし簡単に作れるからやっていいということでは当然ありません。逆にその簡単さが思わぬ落とし穴を招くこともあるかもしれません。
嘘というものはいつか必ずどこかでばれてしまうものですよね。
では偽造の給与明細書を作って、実際に偽造がばれたらどうなってしまうのでしょうか。
もちろん給与明細の偽造を行うことはおすすめしませんが、それに伴うリスクを知らずに偽造を行うのは更におすすめしません。
なのでここでは4つに分けて解説していきたいと思います。
ここからはこの記事の中でも特に重要な部分なのでここからは気を引き締めて読んでくださいね!
偽造のごまかしはきかない
そもそもとなってしまいますが給与明細を偽造して所得のごまかしをしてもほぼ確実にばれます!
その理由ですが、チェックをする金融機関の担当者は毎日のように似たような書類に目を通しているため、高めに改ざんされた偽造給与明細にはすぐに違和感を覚えます。
書類の審査に携わっている年数が長いと勤務先と勤続年数でおおよその年収を予測することが出来るようになります。
また所得に対する税金や社会保険の控除額が合わない場合や会社の印鑑が押されていない給与明細もすぐに疑われてしまいます。
そんな審査のプロフェッショナル達を相手に明細の偽造をするのは不可能です。
一度偽造を疑われると、給与明細ではなく公的な収入証明書の提出を求められるので
そこで必ずばれるようになっています。
つまりは給与明細の偽造で所得のごまかしは出来ないということです。
では実際に偽造がばれてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
給与明細偽造がばれると他の会社への転職が難しくなる
給与明細を偽造する目的として転職の時に会社に提出するためという事が考えられます。
転職時には転職先の会社から前職の給与明細の提出を求められます。
会社側としては「本当に履歴書に書かれた会社に勤めていたのか」などの事実確認や、年末調整のために使う事が多いです。
その一方で前職の給与を参考にして給与を決める会社もあるので、給与明細を改ざんをして所得の水増しをしたいというニーズが出てきます。
しかし提出した給与明細が偽造していることがばれると、場合によっては契約破棄となり、就職ができなくなる可能性があります。
偽造がばれると審査に絶対に通らない
カードローンや賃貸などの住宅ローン、キャッシング契約時は収入が高い方が返済力が強いと見なされ、より多くのお金を借り入れることが出来ます。
そのため給与明細を偽造して収入の水増しを行うという行為が発生するような仕組みとなっています。
しかし当然ですが、給与明細の偽造がばれると申し込んでいる審査には絶対に通りません。
「改めて正式な書類を提出してください」とはならないですし、その会社の審査にはもう二度と通ることはないでしょう。
お金の借り入れには会社から顧客の返済に対する「信用」と「信頼」が必要なので、給与明細を偽造してごまかしをしようとする人を信頼するのは無理ですよね。
カードローン・住宅ローン(賃貸)・キャッシングの契約不可
給与明細を偽造すると個人の信用が失われ、ブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストとは金融機関の個人情報に金融事故情報や延滞情報が登録されてしまうことを指します。
ブラックリストに登録されてしまうとカードローンや住宅ローン、キャッシングなどの契約が最低でも5年間は出来なくなるなど多くの不利益を被ることになります。
この期間内においては、どんな方法を使っても絶対にブラックリストから自分情報を消す事は不可能なので、ローンを組みたくても組むことは出来ません。
給与明細書を個人で偽造したことにより罪に問われる可能性も?
ここまで給与明細の偽造がばれてしまうとどんな不利益を被るのかを解説してきました。
明細の偽造がばれてしまうと転職に悪影響をもたらし、ブラックリストに登録されてローンが組めなくなり、キャッシングの契約などが出来なくなるのでしたね。
では実際に給与明細の偽造という行為は犯罪行為に当たるのでしょうか?
ここで少しモラルとルールについて言及しますが、モラルとルールは全く違うものです。
モラルは守った方がいいものであるのに対して、ルールは守らないといけないものですよね。
法律は当然ルールに当てはまるので、その行為が法律違反に当てはまるかどうかを知っておく事はとても大事なことです。
給与明細の偽造が罰則対象となるのか、以下でそれを詳しく見ていきましょう!
給与明細の偽造は犯罪!
結論から先に言いたいと思います。
給与明細の偽造は「犯罪」です!
給与明細を偽造すると刑法第161条「偽造私文書等行使の罪」に問われ、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられます。
実際に給与明細を偽造することは簡単で、自分自身でも作ることが出来ますし、
「アリバイ会社」といった証明書の偽造などをサービスとして提供している会社に頼めば、更に作成自体は容易な事となります。
意外と簡単に出来てしまう事で、給与明細を罰則対象である事を認識せずに偽造してしまう可能性があるので、改めて注意が必要です。
逮捕され、最長で10年の懲役ということも
先ほど給与明細を偽造することで1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられることを述べました。
しかし場合によってはもっと重い罰を受けることになるかもしれません。
もしもあなたが給与明細等の収入証明書を偽造して、それを使って実際に融資を受け始めるとしましょう。
そうするとこれは相手を騙して融資を組ませたと見なされるので、刑法第246条「詐欺罪」の対象となります。
詐欺罪は適用範囲も広いため該当しやすく、最長で懲役10年の罰則が科せられる非常に重い犯罪の1つです。
10年間という長い年月を書類を偽造しただけで刑務所の中で過ごすのは嫌ですよね。
給料明細の個人での偽造はやめたほうがいい!
「給与明細書は個人で偽造できるのか?」、そしてその手口と危険性について解説してきましたがいかがだったでしょうか。
今回の記事のポイントは
●給与明細書の偽造は可能で、それを専門とする無許可の業者もある
●給与明細書の個人での偽造はほぼ確実にばれてしまう
●給与明細書等の収入証明書偽造は明らかに犯罪行為である
でした。
「偽造」という行為はほんの出来心であったとしても、あなたの人生を変えてしまうほどのことにつながってしまうかもしれません。
本当に給与明細の偽造をここまでのデメリットがありながらもやる必要があるのか、自分自身でも一度考えてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
給与明細書の作成は、個人で偽造をせずに早川会計にお任せ下さい。ご相談をお待ちしております。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細書の計算代行
法人様、個人事業主様、個人様でこのようなお悩みありませんか?
●給与明細書計算を社員に任せて業務効率化を図りたいが、給与情報は知られたくない
●任せていた社員が退職してしまい、お願いできる人がいない
●過去に給与計算を間違ってしまったことがある
●深夜手当など複数の給与体系を導入して給与計算が複雑になった
●従業員が増えてきたことで給与計算業務が大変になってきた
早川会計が、そんなお悩み、ご要望に全てお応えいたします!!
給与計算代行サービスとは?
経営者様や社員に任せていた給与計算や年末調整、またその他事務業務全般を当事務所へアウトソーシングすることで、本来の業務に集中していただけるようにするサービスです。
基本サービス
●給与一覧表作成
●給与明細書作成
●マスタ情報の管理
●タイムカードの集計
●支給控除一覧表・給与明細書の作成
●源泉所得税納付書作成
面倒な給与計算業務をアウトソーシングし、今までかかっていた負担を低コストで削減、その分の時間を本来業務にあてましょう。
給与明細計算代行サービスの流れ
STEP1.資料送付
IDカードやタイムレコーダー等、御社でご利用の勤怠データを当社までお送り下さい。
STEP2.集計・入力作業を開始
お送り頂いた勤怠データを集計・入力作業を行っていきます。
STEP3.給与計算(残業代や控除)開始
2のデータを元に、残業代、各種手当・控除、厚生年金保険料、健康保険料、所得税、住民税などの算出を行います。
STEP4.給与明細、給与集計表の作成
給与明細、給与集計表を作成した後、確認作業を行います。退職者がいらっしゃる場合は、源泉徴収票の作成もいたします。その後、御社の給与計算担当者様へ計算内容の確認をさせていただきます。
STEP5.納品
上記で作成した資料の納品を行います。
また、オプションで各種金融機関(都市銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫など)への振込対応や、税金の納付などの支払い代行しております。
給与計算代行サービス
サービスの流れがよくわからない方は、こちらがすべてフォローしますので書類がなくてもまずはご相談下さい。早川会計ですべてサポート致します。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細書の作成と保管方法
給与明細とは、雇用契約における労働対価の金額やその内訳を項目別に細かく書き出した文書のことです。一般的に、労働日数や労働時間、残業時間などの給与計算の根拠となる情報と、基本給や手当、交通費などの支給項目とその金額、源泉徴収や社会保険料などの控除項目とその金額、差引支給額、の4種類を記載します。雇用主は、給与を支払う相手へその明細を発行しなければならず、そのことは法律で義務づけられています。さまざまな給与明細に関するテンプレートや書き方についてご説明します。
給与明細に記載しなければいけない項目
給与明細の構成は、大きく分けて3つからなります。1.支給、2.控除、3.差引支給額の3項目です。そして、詳細は下記のとおりです。
1.支給項目
●基本給
●残業代
●勤務時間
●手当(住宅手当、役職手当、通勤手当等)
2.控除項目
●社会保険
●雇用保険
●所得税
●住民税
●財形貯蓄
●組合費等その他会社独自の控除
3.差引支給額
1.支給額-2.控除額=手取り給与額となります。
賞与明細についても同様に、上記の構成になっています。1.支給項目の箇所が賞与額のみとなりますので、すっきり見えるかもしれません。賞与からも保険料や税金が控除されますので、賞与についても差し引かれた額が支給されます。
給与から控除されている項目について
控除には、法定控除とその他の控除の2種類あります。法定控除とは給与から天引きすることが法律で定められているもので、各種社会保険料や税金がこれにあたります。財形貯蓄や組合費、積立金等は会社が定めているその他の控除ということになります。それでは、法定控除項目について詳しく見てみましょう。
健康保険料
健康保険料は、会社が半額負担しますので、従業員は半額の負担をすれば良いことになっています。その従業員負担額が健康保険料として控除されます。従業員は会社の健康保険組合や協会に加入することで、業務災害以外の疾病やケガ等に関して保険給付を受けることができます。
介護保険料
介護保険料も健康保険料と同様に会社が半額負担します。40歳以上の従業員が被保険者となり、要介護状態となった際に必要な保健医療サービス、福祉サービスに関わる給付を受けることができます。
厚生年金保険料
厚生年金保険料も会社が半額を負担します。会社に勤める70歳未満の人は全員加入しなければなりません。自営や従業員が5人未満の個人会社は国民年金に加入することになります。控除額は、毎月の給与と賞与に共通の保険料率をかけて算出されています。
所得税
所得税は国に納める税金で、1月1日から12月31日までに生じた個人の所得に課税される税金のことをいいます。年収から控除を差し引いた課税所得に対してかかり、税率は課税される所得金額によって異なります。累進課税制度といって、所得が高いほど税率も上がる仕組みです。
住民税
住民税は、地方自治体に納める税金です。前年1月1日から12月31日までの所得に応じて算出される所得割と、一律徴収される均等割を合算した額が税額となります。前年の所得に対しての課税となるため、退職した翌年に仮に無収入であったとしても徴収されるので注意しましょう。
給与明細のテンプレートと書き方
給与明細には労働日数や労働時間、残業時間等の給与計算の根拠となる情報を記載した上で、先ほどの1.支給、2.控除、3.差引支給額の構成で作成します。項目ごとに各種手当や控除明細を明記していきましょう。なお、通勤手当等非課税となるものは別の欄に記載し、区別しやすくしておくと良いでしょう。テンプレートは自動計算が可能なエクセルファイルをオススメします。
給与明細の保管期間について
労働基準法では、法定三帳簿の1つである賃金台帳は3年間の保管義務があります。記載されるべき項目は氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間・残業・休日出勤・基本給・各種手当・控除です。一方、源泉徴収簿や扶養、保険、控除に関わる書類は国税通則法により、7年間の保管義務がありますので注意が必要です。ちなみに個人の給与明細は、確定申告をさかのぼってできる5年間が標準的であると考えられています。
給与証明書について
所得を証明する書類として、所得証明書や源泉徴収票等があり、給与証明と混同しやすいので気をつけてください。給与証明は、勤務する会社でしか発行することができません。支払われた給与を証明する書類です。住宅ローンやカードローンの申し込み、入居審査、帰化申請等さまざまなケースで提出を求められることがあります。どの書類が必要であるのかをしっかり確認してから発行依頼をしましょう。また、社員の配偶者控除や扶養控除の申告を行う際、配偶者・扶養者の勤務先から証明してもらう必要が生じることもあります。
給与証明書のテンプレートと書き方
給与証明には法定の文書があるわけではないので、任意のテンプレートを使用して構いません。給与証明には対象者の入社年月日、氏名、給与として最近の月収と昨年の年収を記載します。給与は支払い年月、支給総額、所得税、その他控除額、差引支給額を明記しましょう。念のため、支給総額には通勤手当等の非課税所得は含めない方が良いかもしれません。含める場合は分けて記載しておくと親切です。給与のほかには、被扶養者の氏名、続柄、生年月日を記載します。テンプレートはワード文書が使いやすいでしょう。
まとめ
給与明細には、支給項目と控除項目の内訳を明記して発行しなければなりません。給与から天引きして社会保険や税金を納税する必要があります。公的機関への証明ともなり得るものですから、遅滞なく正確な労務管理が求められます。テンプレートを利用して、労務管理に役立ててください。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細書などの収入証明書ご提出は契約で求められます。
給与明細書などの収入証明書ご提出は、クレジットカードを契約したり不動産を契約したりすることにすべて必要です。どこの契約内容を確認しても必ず求められるものとなります。
下記は、某金融会社にてお金を借り入れる際に必要な書類になります。例を出しておきますので確認してもらえると給与明細書や源泉徴収票の必要性がわかると思います。
収入証明書による年収確認が必要なケース
●当社のご利用限度額が50万円を超える場合
●当社のご利用限度額と他の貸金業者からのお借入の合計額が100万円を超える場合
●既にご提出済みの収入証明書が3年以上経過している場合
ご提出いただく収入証明書
以下の証明書より1点をご提出ください。
源泉徴収票(最新年度のもの)
現在発行される「最新年度のもの」をご提出ください。
給与明細書(直近2ヵ月分)
賞与があるお客さまは、直近1年分の賞与明細書もあわせてご提出ください。
※給与明細書に「ご本人の氏名」「発行年月」「勤務先名(発行元)」「月収」が明記されていることをご確認ください。記載内容が手書きの場合、勤務先の社判または社印が必要となります。(担当印のみでは受付けできかねます。)
市民税・県民税額決定通知書(最新年度のもの)
現在発行(交付)される「最新年度のもの」をご提出ください。
※書類名称は市区町村役場により相違する場合があります。詳しくは市区町村役場にてご確認ください。
所得証明書(最新年度のもの)
現在発行(交付)される「最新年度のもの」をご提出ください。
※前年分の所得を証明するものになります。
※書類名称は市区町村役場により相違する場合があります。詳しくは市区町村役場にてご確認ください。
確定申告書(第一表)(最新年度のもの)
現在申告されている「最新年度のもの」をご提出ください。
※年金証書・年金通知書はお取り扱いしておりません。
※ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
ご提出方法
●アップロードで提出
※会員ログイン後、メニュー内の「アップロードでご提出」からお手続きいただけます。
●FAXで送信
●店頭・自動契約機に持参
●郵送で提出
ご注意
収入証明書をご提出いただいた場合でも、〇〇〇での審査、または他社でのご利用状況などにより、キャッシングサービスをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
まとめ
上記のようにしっかりと給与明細書等の収入証明が求められておりますので、もしお困りのときには早川会計にご相談下さい。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給料明細書を捨ててしまった!なくしてはいけない理由と再発行の仕方
毎月給料明細をもらうと思いますが、どのようにしていますか?
給料は通帳に振り込まれるからと、給料明細を捨てている人も少なくないと思います。
しかし、給料明細は確定申告など後々必要になることもあり、捨てない方が良いです。
実際に捨ててしまった事例や捨ててはいけない理由、給料明細の保管方法を紹介していきます!
この記事は給与明細を捨ててはいけない理由について知りたい
給料明細を捨ててしまった!紛失してしまったらどうしたらいいのか知りたい
給料明細のなくさないおすすめ保管方法を知りたい!
こんな人におすすめです!それでは早速声をみてみましょう!
実際に給料明細を捨てて困った人たちの声を紹介!
まず、実際に給料明細を捨てて困った人たちの声を紹介します。
給料明細を捨てて困った人たちの声は以下です。
「やべぇ給料明細捨てて、確定申告できないことに気づいた。逮捕されてしまうのかおれ。」
「給料明細には3万と書かれていた今月の給料代が今日銀行行ったら2万9000円しか入ってなくて謎いけど、給料明細捨ててしもうたからもうどうしょうもない」
「103万の壁なんて超える訳ないって思って、今までの給料明細全部捨てた私馬鹿すぎて意味分からん
ざっと少なめに見積もって計算しただけで超えそうなんだけど明細がないので詰んだ」
いかがでしょうか?
つぶやきの中には、給料明細を躊躇なく捨てている人が多く見受けられました。
それでは、給料明細を捨てたらどのような障壁があるのか紹介していきます!
給料明細を捨てないで保管したほうが良い理由3選!
給料明細を捨てないで保管した方が良い理由は大きく分けて3つ挙げられます。
それぞれ理由を紹介していくので、参考にされてください。
確定申告する際に必要だから
まず、給料明細を捨ててはいけない理由として"確定申告する際に必要"ということが挙げられます。
会社に属していて、会社が税金や給与関係の手続きを行っているから関係ないと感じる人もいるでしょうが、副業などで一定の所得を得ている人、給与収入が2,000万円を超える人などは"確定申告"の義務があります。
確定申告の際には、所得が証明できるものが必要で、給料明細を元に年金や税金を計算しなければなりません。
給料明細がないことには、確定申告が厳しいものとなってしまうため、いかに給料明細を大事にとっておかなければならないかがわかります。
失業給付金の見直しに必要になるから
次に
「失業給付金の見直しに必要」になるから、給料明細を捨ててはいけないと言われています。
失業給付金とは、会社を退職して次の就職先が見つかっていない段階で受けられる手当を指します。
次の会社を探す間は給料がないため、生活などが大変になることもありますが、失業給付金を受けられることで、心にも余裕を持って就職活動に臨むことも可能です。
給付金は必ずもらえるわけではありませんが、失業給付金がもらえるのならばもらっておきたいものです。
失業給付金がもらえるかは、どの程度給料をもらっていたのかなどの情報が必要なため、給料明細は必須と言えます。
給付額を知りたい場合はハローワークに今まで支給されている給料明細を持参し確認すると良いでしょう。
厚生年金の見直しに必要だから
厚生年金は年金の一種で、国民年金に上乗せされてから給付されるものです。
厚生年金の保険料は給与を元に計算された額ですが、これが正しい額で引き落とされているかは給料を元に計算する必要があります。
厚生年金が正しくない場合もなきにしもあらずなので、もしものときのためにも給料明細は手元に保管しておくと良いです。
どのくらい保管しておくのがベスト?
給料明細は保管しておくべきということがわかりましたが、どのくらいの期間保管しておけばよいか気になると思います。
給料明細は2~5年間保管しておく必要があります。
企業で働いていたら給料や残業代の適正な額が支払われていない可能性がありますが、未払い請求ができる期間は決まっており2年前までと定められているのです。
そのため2年前までの給料明細を保管しておけば仮に未払いがあった場合でも請求が可能で、請求のために給料明細が必要というわけです。
また、ローンなどを組む場合は収入の証拠を見せる必要があり、給料明細が活躍します。
保管期間を5年としているのは確定申告を行う場合ですが、場合によっては確定申告で5年分の給料明細が必要になることがあるので保管をおすすめします。
転職したり、住居を移り変わったり変化があった場合は、正しく支給されるものが支給されていない可能性もあり、給料明細がその証拠となることがあるため、より長く保管しておくと良いです。
給料明細は数年分保管していても、重さがあるわけでも過度に場所をとるわけでもないので長く保管しておくとよいでしょう。
もしものときの備えとして、困ったときに活躍するかもしれません。
これまでの頑張ってきた軌跡として見返すと、モチベーションがあがるかもしれません。
給与明細を捨てないで済む賢い保管方法3選!
給料明細は捨ててはならず、保管する必要があることがわかりましたが、賢い保管方法を紹介します。
おすすめの3つの保管方法は以下の通りです。
・ファイリングする
・クラウド管理する
・エクセル等で管理する
ただとっておくだけでは、思わぬ形で破損したり、なくしてしまう可能性もあります。
そうならないためにも、きちんと保管しておくことが望ましいです。
ファイリングする
給料明細のおすすめの保管方法として手軽にできるのは"ファイリングする"方法です。
クリアポケットのファイルなどは種類も多く、100円でも購入できます。
1年ごとに1冊などと決め、給料明細の古い順から月ごとに並べてすぐにわかるようにするとよいでしょう。
インデックスなどで何月支給分かを一目でわかるようにしておくと、探す手間も省けます。
例え5年分保管しても、クリアファイル5個分であれば場所をとらずに保管が可能だと思います。
自分でわかるようにアレンジして楽しみながら保管すると、給料明細の保管を忘れるのを防ぐことに繋がるので良いです。
細かい作業が面倒と感じている人でも、給料明細をもらったらファイルに入れるだけで完結するため時間もとりません。
クラウド管理する
次におすすめな管理方法は、"クラウド管理する"ことです。
給料明細を保管しておくことをおすすめしてきましたが、中には給料明細を紙でもらわずにサイトなどから閲覧するようになっている企業もあります。
そのような方たちは、毎月のデータが蓄積されているので、データ上で給料を確認できます。
様々なクラウド管理がありますが、コンビニなどのコピー機から給料明細などを印刷できるものもあり、データ上だと見にくいという方であれば毎月分をコピーしておくのも良いです。
また、確定申告をする必要がある方はクラウド管理がおすすめです。
確定申告は紙の様式で提出以外に、ネット上から提出が可能ですが、クラウドシステムを用います。
毎月の給料の管理を最初からクラウド管理しておけば、確定申告の際に急に慌てずに済みます。
クラウド管理は様々なものがあるので、料金や仕様などから自分にあったものを選択すると良いでしょう。
Excelで管理する
最後におすすめな給料明細の保管方法は、"Excel管理"です。
Excelは、自分好みに表を作成できる他、計算式やグラフなどを用いて一目でわかるように管理できるのが魅力です。
各種保険や残業代など項目ごとにわけて入力できるので、何がいくらかすぐに確認可能で重宝します。
Excel管理とファイリングを同時に行えば怖いものなしです。
捨ててしまった!なくしてしまったら…給料明細の再発行方法
給料明細の保管方法について紹介しましたが、保管していたつもりでも給料明細を紛失することがあるかもしれません。
給料明細をなくしたときは、再発行が可能か?という問いに関しては、グレーゾーンと言えるのではないでしょうか。
すぐに再発行してくれるところもありますが、企業側が給料明細の再発行をしなければならないという特段の取り決めがないため、再発行してほしいと言ってももらえない可能性もあります。
手間が増えるなどと思われ悪い印象を与えることにもなりますし、転職していた場合などは前の職場に問い合わせする必要があり気まずい場合も少なくありません。
それを防ぐためにも最初から給料明細はわかるところに保管しておくことをおすすめします。
ただ、企業ほとんどが、再発行をできるような仕組みにしています。それは労働者やその家族には精神的に負担をできるだけかけないようにするためです。
企業によっては給与明細電子化システムを導入して自動化して効率化されているところもあります。
企業で再発行してくれないところはブラック企業といってもいいかもしれません。捨ててしまったらなくしてしまったらまずは企業の人事に相談が一番です!
必ず保管しよう!
ここまで給料明細は捨てても大丈夫なのか紹介してきました。
給料明細は、将来的に必要になってくる場面があるため保管しておくことが望ましいです。自分に合った保管方法で5年分は保管しておくと間違いないでしょう。
給料明細を捨ててしまってからでは、対処できない問題もあるため念には念を入れて保管するようにしましょう。
一番問題なのが前職の給与明細。関係がこじれて話づらいこともおおい。でもメールでやり取りすれば問題ないです。そこは心をドライにして 私の権利なんだから明細頂戴!的な感じの意気込みでいきましょう。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細はアプリで管理!話題の最新アプリをご紹介
給与明細は電子化が当たり前となってきましたが、パソコンだけでなくスマホで管理できると従業員にとっても非常に便利です。この記事では、iOS・Androidに対応した話題の給与明細アプリを比較紹介します。主な機能やアプリを活用するメリットについても解説していますのでぜひ導入の参考にしてください。
給与明細をアプリで管理するメリット
給与明細の電子交付は2007年から認められており、給与明細電子化システムが普及する中、近年ではスマホに対応したアプリも増えてきています。
まずは、給与明細をアプリでやり取り・管理するメリットを紹介します。
1.給与明細の配布コストを抑えられる
1つ目に挙げられるのが、給与明細を紙で印刷するよりもコストが抑えられる点です。
紙の給与明細を発行する場合は、紙代・インク代・封筒代が毎月発生します。一方アプリを利用すると、決められた日にアップロードすればよいだけなので、印刷や配布にかかる手間やコストをカットできます。また、ペーパーレス化にもつながり、環境にもやさしい点はメリットだといえるでしょう。
2.給与明細の確認がアプリですぐに可能
2つ目に挙げられるのが、給与明細がいつでもすぐに確認できる点です。
給与明細アプリを導入している場合、給与明細の詳細情報はアプリ上にすべて配信されるので、当該アプリが入った端末さえ持っていれば、いつでもどこでも確認できます。またアプリによっては、過去の給与明細をさかのぼって表示させられるので、比較して問題点がないかどうかのチェックをすることも可能です。
3.給与明細の紛失や盗難防止
最後に挙げるのが、紛失・盗難の心配や再発行の手間をなくせる点です。
アプリでは自分の給与明細しか表示されませんので、画面を見せない限りはほかの人に見られるという心配や、ほかの人のものと取り違えられるという心配はありません。また、環境さえ整っていればいつでもどこでも閲覧できるので、企業に再発行を依頼する手間もなくせるでしょう。
給与明細アプリの機能
つぎに、給与明細アプリで利用できる主な機能を紹介します。
給与明細の管理
アプリの中では、勤務日数や時間など、給与明細に記載される詳細な情報をデータで管理できます。これは、従業員がいつでもどこでも明細を確認できるというメリットがあるほか、経理担当にとっても、配布前に給与明細を紛失してしまうというリスクがなくなるので安心です。
給与明細の作成
製品によっては、勤怠情報をもとに給与計算を行ってくれるアプリもあります。ワンクリックで勤怠情報から給与計算を行い、さらに明細発行まで済ませられるのは非常に便利でしょう。
勤怠管理の入力や記録
給与計算だけでなく、勤怠管理の機能を持つアプリもあります。タイムカード代わりにアプリで出退勤を記録するので、管理者の工数も大幅に減るでしょう。
また、製品によっては、カレンダー画面内で出退勤を入力し、出勤日・欠勤日などの勤怠状況を一目で把握できるというものもあります。
iPhoneとAndroid両方に対応した給与明細アプリ
それでは給与明細アプリを見ていきましょう。まずはiOSとAndroidに対応したアプリを紹介します。
おすすめのアプリ「人事労務freee」
勤怠入力や給与明細の閲覧がスマホで完結します。アプリはブラウザ版の「人事労務 freee」と連携しており、同サービスから勤怠情報を確認できます。給与計算から給与明細の配布までワンクリックで行えるので便利でしょう。
時給帳
カレンダー形式の見やすい時給管理アプリで、無料で使えます。時給を登録した後は毎日の勤務時間を入力するだけです。複数の勤務先にも対応し、シフトの確認にも役立ちます。
シフトボード
シフト管理と給与計算が行える無料アプリです。年間の給与や勤務時間、出勤時間もひと目でわかり、管理がしやすいでしょう。シフトデータを元に収入計画を立てられるのも特徴の一つです。
シフト手帳 Pro
シフト給与計算とシフト管理が行える無料アプリです。シフトだけでなくその他の予定も一緒に管理できます。課金すれば広告が表示されなくなり、iPhoneカレンダーへの出力が可能になります。
集いクラウド給与明細
給与システムのデータを取り込むと、電子化した給与明細が見られます。また、給与支給日には自動で公開され、時間を気にせず確認できます。アプリ自体は無料で使えますが、サービスの利用料は20名の利用で月額500円~です。
Edge Tracker 給与明細参照
中小企業向けのクラウドサービスである「Edge Tracker」とあわせて使えるアプリです。配信された給与明細をスマホから確認できるほか、PDFに出力して印刷も可能です。原本の依頼やお知らせ機能、連携機能もあります。
I E Y A S U 給与明細
無料プランがあるWeb給与明細システム「IEYASU」の対応アプリです。スマホから出退勤管理が行なえ、打刻時の位置情報も取得できます。さらに残業申請や日報機能など多彩な機能が使えます。
iPhone対応の給与明細アプリ
最後に、iPhoneに対応した給与明細アプリを紹介します。
給与計算-給与管理 時間外、割当対応の給料計算機
小規模な企業の給与計算に適したアプリで、無料で利用できます。入力する項目は、時給・時間・倍率だけと非常にシンプルなので、直感的な操作で給料の計算が可能です。また、計算項目の履歴が残せるので、複数人の給料計算を保存しておくこともできます。
シフト管理DX(スケジュール共有カレンダー)
メインはシフト管理ですが、時給計算で毎月の給与を求めることができる無料アプリです。給与はグラフで把握できるので、目標金額を設定すればどれくらいのシフトを組むべきかの計画を立てられます。
給与明細アプリを活用して手軽に管理しよう
これからは、いつでもどこでも確認できる手軽なアプリで、給与明細の保管と管理を行う時代です。給与計算担当者の負担を軽減させ、管理や配信を楽にするためにも、アプリを利用しましょう。また、従業員数の多い企業や就業形態の複雑な企業などは、アプリも提供している給与計算システムや給与明細電子化ソフトの利用を検討してみるのもおすすめです。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
令和2年分 源泉徴収票(収入証明)に印字される内容・条件
令和2年分 源泉徴収票に印字される内容の詳細は以下のとおりです。
退職者などの年末調整対象外の社員の場合には、以下の印字内容とは異なります。あらかじめご了承下さい。
令和2年源泉徴収票は変更箇所が多くあります。
NO. | 項目 | 印字内容・条件 |
---|---|---|
1 | 住所又は居所、受給者番号、 個人番号、役職名、氏名 | [人事マスタ]に登録されている情報を印字します。受給者交付用にマイナンバーは印字されません。 ※個人番号は、マイナンバー管理をされている場合のみ印字 |
2 | 種別 | 「給与・賞与」と印字します。 |
3 | 支払金額 | 早川会計で計算した給与、賞与の総支給額(非課税含まない)を印字します。(前職収入を含む) ※未払額の内書きは印字しません。 |
4 | 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 給与所得控除後の給与等の金額を印字します。所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の額を控除した後の金額を印字します。 |
5 | 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除や生命保険控除、扶養控除などの合計額を印字します。 |
6-1 | 源泉徴収税額【年末調整計算ありの場合】 | 年末調整後の源泉所得税及び復興特別所得税の合計額を印字します。 |
6-2 | 源泉徴収税額【年末調整計算なしの場合】 | 本年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を印字します。※未徴収税額の内書きは印字しません。 |
7-1 | (源泉)控除対象配偶者の有無等【有】 | 以下に該当する場合、*を印字します。 ・本人の合計所得金額1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額48万円以下に該当する ・年末調整計算なしで、本人の給与等の収入金額1,095万円以下、かつ配偶者の合計所得金額48万円以下及び48万円超95万円以下に該当する。 |
7-2 | (源泉)控除対象配偶者の有無等【従有】 | 早川会計では印字するかどうかは、内容次第となります。 |
7-3 | (源泉)控除対象配偶者の有無等【老人】 | 以下に該当する場合、*を印字します。 ・本人の合計所得金額1,000万円以下で、老人配偶者の合計所得金額48万円以下に該当する ・年末調整計算なしで、本人の給与等の収入金額1,095万円以下、かつ配偶者の合計所得金額48万円以下及び48万円超95万円以下に該当する ※老人配偶者に該当する場合は、【有】と【老人】両方に*を印字します。 |
8 | 配偶者(特別)控除の額 | 配偶者控除額又は配偶者特別控除額を印字します。 |
9-1 | 控除対象扶養親族の数 | お申込みフォームに登録されている控除対象扶養親族の対象となる人数(配偶者を除く)を印字します。 |
9-2 | 16歳未満扶養親族の数 | お申込みフォームに登録されている16歳未満の扶養親族の対象となる人数を印字します。 |
9-3 | 障害者の数 | お申込みフォームに登録されている障害者の人数(本人を除く)を印字します。 |
9-4 | 非居住者である親族の数 | お申込みフォームに登録されている(非居住者「○」の場合)、非居住者の人数印字します。 |
10 | 社会保険料等の金額 | 以下の合計額を印字します。 ・給与、賞与から控除した社会保険料の金額 ・お申込みフォームから登録した前職の社会保険料の金額 ・小規模企業共済等掛金控除 ※金額を上段の内書きに印字 |
11 | 生命保険料の控除額 | お申込みフォームから登録した生命保険料控除額を印字します。 |
12 | 地震保険料の控除額 | お申込みフォームから登録した地震保険料除額を印字します。 |
13 | 住宅借入金等特別控除の額 | お申込みフォームから登録した住宅借入金等特別控除の合計額を印字します。 ※算出所得税額を超える場合は、算出所得税額を限度とします |
14 | 摘要 | 以下に該当する場合に印字します。 ・本人の合計所得金額1,000万円超で、同一生計配偶者が障害者又は特別障害者、同居特別障害者に該当する場合、「配偶者の氏名(同配)」と印字。 ・所得金額調整控除の適用がある場合、該当する要件に応じて「扶養親族の氏名(調整)」と印字。 ただし、「(源泉・特別)控除対象配偶者」又は「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」に印字される場合はその印字を省略。 |
15 | 生命保険料の金額の内訳 | お申込みフォームから登録した「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、「旧個人年金保険料の金額」をそれぞれ印字します。 |
16 | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 | お申込みフォームから登録した「住宅借入金等特別控除適用数」、「居住開始年月日1回目、2回目」、「住宅借入金等特別控除区分1回目、2回目」、「住宅借入金等年末残高1回目、2回目」をそれぞれ印字します。「住宅借入金等特別控除可能額」は、早川会計で年末調整計算した結果、年末調整で控除しきれない控除額がある場合のみ印字します。 |
17 | (源泉・特別)控除対象配偶者 | 以下に該当する場合に印字します。
・年末調整計算ありで、本人の合計所得金額1,000万円以下かつ、配偶者の合計所得金額133万円以下の場合に「配偶者の氏名」と「マイナンバー」を印字します。 ・年末調整計算なしで、本人の給与等の収入金額1,095万円以下かつ、配偶者の合計所得金額95万円以下の場合に「配偶者の氏名」と「マイナンバー」を印字します。 ※マイナンバーは、BIG給与計算Neoで管理されている場合のみ印字 |
18 | 配偶者の合計所得 | お申込みフォームから登録した配偶者の合計所得金額を印字します。 |
19 | 国民年金保険料等の金額 | お申込みフォームから登録した国民年金保険料等を印字します。 |
20 | 旧長期損害保険料の金額 | お申込みフォームから登録した旧長期損害保険料を印字します。 |
21 | 基礎控除の額 | 本人の基礎控除額を印字します。ただし、基礎控除額48万円の場合は印字しません。 |
22 | 所得金額調整控除額 | 所得金額調整控除額の適用がある場合に以下の算式により計算した金額を印字します。 (給与の収入金額*-850万円)×10% ※収入金額が1,000万円を超える場合は、給与の収入金額は一律1,000万円で計算します。 |
23 | 控除対象扶養親族 | お申込みフォームに登録されている16歳未満の扶養親族の対象となる氏名及びフリガナを印字します。 |
24 | 16歳未満の扶養親族 | お申込みフォームに登録されている5人目以降の控除対象扶養親族の対象となるマイナンバーを印字します。受給者交付用にマイナンバーは印字されません。 ※個人番号は、マイナンバー管理をされている場合のみ印字 |
25 | 備考 | お申込みフォームに登録されている5人目以降の控除対象扶養親族の対象となるマイナンバーを印字します。受給者交付用にマイナンバーは印字されません。 ※個人番号は、マイナンバー管理をされている場合のみ印字 |
26 | 未成年者・外国人・死亡退職・災害者・乙欄・本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生 | 各種作成ソフトに登録されている内容を印字します。 |
27 | 中途就・退職 | 年の途中で就職や退職した場合に、該当欄に*と、月日を印字します。 |
28 | 受給者生年月日 | お申込みフォームに登録されている生年月日を印字します。 |
29 | 支払者 | お申込みフォームに登録されている事業所や住所などを印字します。 ※受給者交付用に、個人番号又は法人番号は印字されません。 |
30 | 署番号・整理番号 | BIG給与計算Neoでは印字できません。 |
源泉徴収票が必要になるとき
源泉徴収票を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。源泉徴収票が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った源泉徴収票の提出が求められます。これは、前職の源泉徴収と転職先の源泉徴収を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票を保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票の提出が求められることがあります。
源泉徴収票をなくしてしまったら?
源泉徴収票は大切に保管しているつもりでも、使う機会が限られていますから、いざ転職したりローンを組んだりするときに見つからないということもあります。源泉徴収票には発行義務がありますから、もし、紛失したり破損したりしても再発行が可能です。
紛失や破損に気づいたときは、会社の総務や経理などの担当部署に、再発行を希望する旨を伝えましょう。すでに退職している場合も、同じように再発行してもらうことが可能です。会社が倒産してしまった場合に再発行が必要な場合は、破産管財人に依頼しましょう。
源泉徴収票を理解して大切に保管しておこう
源泉徴収票には、1年間に会社から支払われた給与と賞与の総額や支払う所得税など、大切な情報が記載されています。すぐに何かに使う書類ではありませんが、さまざまな場面で必要になります。
年末調整のおかげで、どれだけの税金を納めているかあまり理解できていない人もいるかもしれません。社会人として、会社が自分にどれだけの給与を支払っているか、どれだけ税金を納めているのか、しっかり認識しておきたいものです。
給料計算代行 給与明細書作成代行
給料・給与計算代行を格安で引き受けます!
格安給与明細書代行の早川会計が格安・激安で給与計算を代行いたします。
会社で働く従業員は日々の労働の対価に賃金(給料)を会社から受け取ります。
そんなことは当たり前だ、と思っているかもしれません。
しかしその給料は誰が計算しているのでしょうか。
給料は、毎月その会社の経理や事務担当のスタッフが法律に定まった内容・社内の規則に則った内容通りに計算し決定されています。
すべての従業員が同じように給料・給与計算できるわけではなく、対象者の入社年数や社内ポジション、1ヶ月の勤怠状況などによって計算方法が少しずつ異なります。
このため給料・給与計算は意外と時間がかかります。しかし、当たり前のことですが給与計算が発生しない会社は存在しません。
また、給料・給与計算はその業務内容が特殊が故に社内の人間が行う際には給料・給与計算担当者に想像以上の精神的負担がかかります。
なぜならひとつはミスが許されない内容だからです。自分の給料・給与計算が正しく行われない会社は従業員の信用を失いかねません。
そして給料・給与計算には入力ミスや計算ミスが発生する可能性がある他にも、もうひとつ担当者に精神的負担がかかることがあります。
それは、情報が漏洩した場合、他人の給料や役員報酬が本人以外に知られる可能性があるということです。
他人に給料を知られた人はどう思うでしょうか。他人の給料を知ってしまった人は何を思うでしょうか。
「自分の給料、言いふらされないかな」という不安や「こんなに頑張っている自分より多く給料をもらっているなんて許せない!」という不満を持つかもしれません。
このようなリスクから会社・社員を守るために、また、給料・給与計算担当者を精神的負担から救うために、給料・給与計算代行は早川会計にお任せください。
一般的な代行会社の給料・給与計算代行を利用する手順
1.弊社までタイムカード又はそれに準ずる資料をお送りください。
御社でご利用のデータで構いません。タイムカードやレコーダー、出勤簿等を弊社にご提出ください。
2.弊社で集計を行います。
ご提出いただいたタイムカードやレコーダー・出勤簿を元に労働日数や労働時間などの勤怠データを集計します。
3.給与計算(残業代や各種控除)を行います。
弊社にお送りいただいた勤怠データより、残業代や各種手当・控除、保険料(厚生年金・健康保険など)、税金(所得税や住民税)を算出します。
基本給などを加味し、実際の給料を計算します。年末には年末調整も行います。
4.給料明細を作成します。
給料明細・給与明細を作成し、確認作業を行います。弊社で作業が終わりましたら御社にて担当者様にご確認いただきます。
5.納品
給料明細・給与明細の納品を行います。また、各種金融機関への振込も行うことが可能です。※オプションとなります。
早川会計では、面倒な書類はすべて揃ってなくても作成が可能です。
給与計算・給料計算代行を利用するメリット
1.情報漏洩のリスクを防ぐことができます。
マイナンバー制度も始まり個人情報の取扱がますます重要になってきている現在において「会社から個人情報が流出した」という事実は防ぐべきことです。
従業員からの信用問題に関わることはもちろんですが、世間の信用問題にも関わります。
「経理が個人情報をうっかり話してしまった」「経理担当が給与明細にパスワードを設定し忘れた」なんて経験ありませんか?
給料・給与計算代行の早川会計なら従業員の方が他人の給与の内容、内訳を知ることなく、安心して従業員の給料・給与の計算を行うことができます。
給料・給与計算でお困りのことがあれば早川会計にご相談ください!
2.人材確保の不安がありません!
給与計算は会社によって規定が大きく異なるため「決まった担当者しかわからない」ということもしばしば見受けられます。
しかし、その担当者が突然辞めてしまったらどうしますか・・・?
終身雇用が崩壊しつつある今の時代、いつまでも決まった経理スタッフが会社で働いてくれるとは限りません。
しかし、早川会計の給料・給与計算代行を利用すればこのような不安とはサヨナラできます!
経理スタッフがいつやめても、残った社員の給料を支払うことが可能です!
面倒なことはアウトソーシングする時代、給料・給与計算は早川会計にお任せください!
3.法律が変わっても安心!プロにお任せください。
社会保険などの給料に係る法律の改定は通常の経理業務の範囲と大きく外れるケースがほとんどです。
したがって常に最新の情報を把握しておくことは困難を極めます。
また、法律は難しい言葉で書かれていることが多く、一般の経理スタッフの中には
「法律が変更されたのは知っているけれど結局何がどう変わったのかわからない」なんて人もいらっしゃいます。
だからと言って法務部を新設したり、法律に詳しい社員を新しく雇用したりすることは会社運営にとって大きなコストになります。
法律が改定されるたびに社員がセミナーに行かれる会社様もありますがそのセミナー経費も無料ではないですよね。
しかし、弊社ではプロが対応します。法律が変わってもご安心ください。御社の社員のために正確な給料・給与計算をいつでもご提供いたします。
まとめ
最後に、すべては早川会計にお任せ下さい。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細書を個人で偽造がばれるとどうなる?
銀行カードローンや消費者金融でお金を借りる場合、原則として50万円を超える借入は所得証明書類の提出を求められます。
所得証明書類で最も手軽なのが給与明細ですが、少しでも年収を水増しして多く借りようと給与明細書を偽造する人が割といます。しかし給与明細書の偽造の申告はよくありませんよ。
場合によっては警察に逮捕される可能性もあるので給与明細書を偽造するリスクをよく理解しておきましょう。
給与明細書が必要になるケース
銀行カードローンや消費者金融に借入を申し込んでも収入証明書の提出を求められることや、逆に収入証明書の提出をしなくても良い場合があります。
どのような場合に収入証明書の提出をしなければならないのでしょうか。
・借入希望金額が50万円を超える
・他社借入額との合計額が100万円を超える
貸金業法では上記のように収入証明書の提出基準が明確に定められています。
そのため、どちらか一方にでも該当する場合は、法律にしたがって消費者金融は借入申込者から所得証明書類の提出を求めなければなりません。
銀行カードローンは貸金業法が適用されないと言うこともあって、所得証明書類の提出をしなければならない借入希望金額が100万円以上の場合や300万円以上の場合など、銀行によって条件は異なっていました。
しかし最近になってから銀行カードローンの過剰貸付安易な貸付が社会問題になっているために、自主規制として原則50万円以上貸付する場合は、収入証明書類を提出しなければなりません。
いまはほとんどの銀行で「50万円朝は収入証明書が必要」と決められていますので、基本的に50万円を超える申し込みをする場合には事前に収入証明書を用意しておきましょう。
そもそも収入証明書類とは
銀行や消費者金融へ提出する収入証明書はどのような書類を指すのでしょうか?
収入証明書類とは主に次の書類のことを言います。
●源泉徴収票
年末調整時期になる12月になると、サラリーマンは会社が発行する源泉徴収票をもらいますよね。
その年1年間の給与所得総額、及び控除額、そして可処分所得などの金額が書いてあります。
高額医療費や初年度の住宅ローン減税を行う場合は、確定申告をしなければなりませんので必要な人にとっては重要な書類ですが、関係のない人は源泉徴収票をもらっても捨ててしまう場合が多いです。
勤め先によっては源泉徴収票を再発行しない場合が多いため、一度紛失してしまうとよほどの理由がない限り再発行は難しいです。
ただし、会社には源泉徴収票を再発行する法律上の義務があります。
住宅ローンなどでは源泉徴収票は必ず提出が必要で代用ができない書類です。
このような時には会社へ再発行を依頼し、必ず源泉徴収票を提出するようにしましょう。
●給与明細書
給与明細書は所得証明書類として十分な証明として使うことができます。
直近2カ月分の給与明細書と、ボーナスがある場合はボーナス時の給与明細書2回分がなければなりません。
直近2カ月分の平均とボーナス時に支給される金額によって年収を計算し、総量規制額がいくらになるのか計算するのに最も手軽で重宝な書類です。
場合によっては3ヶ月分の給与明細の提出が必要になることもあります。
ローンごとに異なる収入証明書提出基準をしっかりと理解しておくようにしましょう。
●所得証明書
源泉徴収票や給与明細書を保管していない人は、市区町村役場が発行する所得証明書を取得することで収入証明書に変えることができます。
公的な機関が発行する書類なため信頼性も高く、銀行カードローンや消費者金融で収入証明書類として使えないことはまずありません。
ただし、市区町村役場が発行する所得証明書は、6?7月にならないと前年の所得が表示されません。
1月?5月に所得証明書をとっても、表示されているのは前々年の所得になってしまいます。
この場合にはローン審査で必要になる「直近の収入を証明する書類」としては用を成さないので注意しましょう。
●納税通知書
個人住民税を決定するのは前年度の年収に基づいて計算しますので、納税通知書も公的な書類として信頼性が高いです。
しかし個人住民税を納める納付書があっても、納税通知書の表紙に当たる部分がないと年収額を決定するのが難しいです。
紛失した場合は再発行の理由を添えて市区町村役場に行かなければなりません。
●確定申告書
確定申告書は個人事業主が収入証明書類として提出するものです。
ただし税務署に確定申告書類を提出した際の「控え」に税務署のゴム印がないと使えないことがあります。
確定申告書の控えは個人事業主が事業資金融資を受ける際にも必要になる書類です。
確定申告を終えたら必ず控えを保管しておくようにしましょう。
●納税証明書
納税証明書も個人事業主が確定申告によって、所得に応じて課税された所得税を支払ったことを証明する書類として収入証明書類に代えることができます。
給料明細書の偽造のやり方
カードローンでお金を借りる場合、年収が多ければ多いほど借りる金額は大きくなりますが、それによって収入証明書類を提出しなければならない反面もあります。
収入証明書類は前項でご紹介した書類の他にもありますが、もっとも偽造しやすいのが給料明細書です。
給料明細書は糊付けのはがき形式で渡されることが多いですが、小さな会社だと市販されている給料明細書に内訳を手書きで記入している会社もあります。
給料明細書には会社の住所は会社名が入ったゴム印が押されていることが普通ですが、会社印まで押されていることはほとんどありません。
印鑑が押されているとしても給料明細書を作成した担当者印程度です。
したがってパソコンで給料明細書を偽造することや手書きで偽造することも簡単に出来てしまいますし、今はネット上に多くの給与明細の雛形がありますので、そこに数字を入れるだけでも偽造は簡単です。
上手に偽造してしまえば金融機関は簡単に騙されてしまうかもしれませんね。
ただし、金融機関の中には手書きの給与明細を「有効な収入証明書」として認めてくれないことも多いです。
やはり金融機関も偽造を懸念しているのです。
源泉徴収票の偽造の方法
源泉徴収票も国税庁のe-TAXを利用すると簡単に作ることができます。
e-TAXを利用しなくても国税庁には雛形があり、給与支払報告書としての源泉徴収票であればパソコンで偽造することも可能です。
しかし給与支払書としての源泉徴収票は会社で発行するものと書式が違っているため、会社が発行した源泉徴収票です、と提出してしまうとばれてしまう可能性があります。
またe-TAXで作成した源泉徴収票は事前に税務署に開始届の提出をすることや、利用者識別番号取得しなければならないなど面倒です。
もちろんe-TAXを使うためにはパソコンや付属機器も用意しなければなりません。
最も簡単な偽造の方法は会計ソフトで源泉徴収票を発行できる機能のあるソフトを購入して作る方法となりますが、やはりソフトを購入しなければならないお金は用意しなければなりません。
エクセルで入力できる源泉徴収票もネット上にはありますが、会社が発行する源泉徴収票のフォーマットとは異なることもあり、銀行に偽造とバレてしまう可能性が高いと言えます。
そのため所得証明書類として偽造しやすいのは給料明細書に落ち着くわけです。
給与明細書の偽造はばれる?
給与明細書に記入しなければならない項目は支給額と控除額に分かれます。支給額は基本給や時間外手当、家族手当、交通費などを記入するだけで難しいことはありません。
問題なのは控除額です。
控除されるのは毎月の給料だけではなくボーナス時でも控除される金額があるのです。
控除額は健康保険料や厚生年金、雇用保険料や所得税など税金に関する部分の金額を記入しなければならないため、適当な金額を記入したのでは金融機関の融資担当者も怪しいと思うことが多いです。
ある程度税金の知識を持っていないと偽造するのは難しく、まして手書きの給与明細書ではかなり疑わしいと思われてしまいます。
パソコンで作ったとしても事業所名がゴム印ではなくパソコンで印字されたものだとやはり疑われてしまうでしょう。
一度融資担当者から偽造をしたのではないかと思われてしまえば、念のために役場が発行する所得証明書の提出を求められることも出てきます。
もちろん信用情報機関に登録されている年収と大きくかけ離れている場合でも、念のために公的な収入証明書の提出を求められることになります。
せっかく苦労して作った給与明細書でも、公的機関が発行する所得証明書の提出を求められたら一発で偽造したことがばれてしまいますね。
せっかく審査に通過できる信用の人であったとしても偽造がバレたらまず審査落ちになってしまいます。
またうまく偽造に成功したとしても、借りた後に偽造がばれてしまったら「融資したお金を全額返済せよ」と一括請求されてしまうこともあります。
一括請求されると、個人信用情報がブラックになってしまう可能性が非常に高いので偽造はリスクの方が圧倒的に大きな行為であることを認識しておきましょう。
収入証明書を偽造しても必ずバレる!その5つの理由とは?
もしも収入証明書を偽造して提出した場合には、その偽造はバレてしまうと考えた方がよいでしょう。
各担当者によりますが、よほど巧妙な偽造でない限りには見抜くことができます。
例えばレジの人が偽造通貨を見抜いたというニュースはよく見聞きしますが、その事例と同じ感覚です。
金融機関の担当者は毎日毎日同じような書類を目にしていますので、確証はもてなくても「これは怪しいな」と感じるものはほぼ偽造です。
また、審査に長く関わっていると勤務先と勤続年数や年齢からおおよその年収は推測することができます。
「この勤務先でこれだけ年収は高いのはおかしい」と疑いをまず持たれてしまい、そこから提出した収入証明書が偽造でないかどうかを詳細に調べられてしまいます。
「偽造かな?」と疑われてしまった場合には給与明細などではなく、公的な収入証明書を、再び提出を依頼したり原本の提出をお願いしたりするケースもあります。
そこで申込者から音沙汰がなくなることもよくある話です。
融資する前の段階であれば、金融機関もアクションを起こすことはありませんが、融資した後に判明した場合ですと、一括請求をかけられたりもします。
このようなリスクを負ってまで、収入証明書の偽造を価値があるのかどうかを自問自答するといいでしょう。
偽造証明書を見抜かれてしまうケースとしては以下のような理由を考えることができます。
①税金や社会保険の金額計算が合わない
源泉徴収票や給与明細には、税金や社会保険料の控除額が記載されています。
会社員は給与計算の際に税金は保険料も計算されるので、給料に見合った税金や保険料でないとおかしなことになってしまうのです。
税金や社会保険料は所得に応じて一定の比率を乗じて計算しますので、所得だけは高いのに、税金の金額が少ないような場合には、審査担当者は「所得だけを実態よりも多く書き換えたな」ということが分かってしまうことがあります。
②勤務先が法人登録されていない事でバレる
そもそも勤務先名すら偽造した場合には、より嘘が発覚する可能性が高くなってしまいます。
法人は法人登記されていますので、登記を法務局や登記情報提供サービスで調べることができてしまいます。
登記を調べても、申込時に申告した勤務先や、給与明細などの収入証明書の勤務先が登記されていない場合には、架空の法人であることが一発でバレてしまいます。
また、国税庁法人番号サイトでも法人名を調べることができますので、基本的に法人名を適当な名称にしたところで嘘は確実にバレてしまいます。
提出された収入証明書に対して、審査担当者が「怪しい」と感じた時点で、法人の登記を調べることは往往にしてありますので、偽造はバレてしまうのです。
③収入証明書に社印が押されていない
源泉徴収票などは、インターネット上で簡単に雛形を入手することができます。
このため会社の印鑑が押印されていない収入証明書を提出しても、その書類はそれだけで偽造が疑われてしまいます。
この場合には、役所が発行する所得証明書の提出を求められることもあり、そこから嘘がバレてしまうこともあります。
同じように、税務署の受領印が押印されていない確定申告書も偽造が疑われ、嘘がバレてしまう可能性が十分にあります。
④役所で発行される課税証明書の追加提出でバレる
先ほど述べたように、提出した収入証明書が「怪しい」と判断された場合、審査担当者から追加で、納税証明書や所得証明書(名称は役所のよって異なる)の提出を求められることがあります。
この場合には、虚偽の収入証明書を提出したことが確実にバレてしまいます。
住宅ローンの中には、最初から源泉徴収票と納税証明書の2枚を提出を求められる場合もありますので、公的な証明書は偽造防止を確認するために、あらゆるローンで活用されています。
審査担当者から「役所の証明書を提出してくれ」と言われた場合には、提出した証明書の偽造を疑われていると考えた方がよいでしょう。
⑤勤務先と勤続年数から収入が不自然
会社の募集要項には、初任給や給与体系などが公表されている場合があります。
例えば、初任給が18万円と公表されている会社に勤務している人が、勤続1年であれば、この人の給料は18万円のはずです。
しかし、年収がそれよりも以上に多いような場合には、収入を偽造している可能性が高いと言えるのです。
審査側は、これまでの膨大な審査データから、このような勤務先、勤続年数、年収の整合性が合っているかどうかの確認を簡単に行うことができるので、嘘をついても絶対にバレてしまうと考えた方がよいでしょう。
給与明細偽造ばれたらどうなる?
審査の段階で提出した給与明細の偽造がばれた場合はもちろん審査に落ちます。
本来であれば私文書偽造罪となり警察のお世話にならなければならないこともありますが、契約まで至らなければ信用情報機関の突起情報に給与明細を偽造したことを登録されてしまいます。
要注意人物としてほとんどブラック扱いになってしまいます。
金融事故とはならないまでもブラック扱いになってしまったのでは、どこの金融機関からも信用を得ることができませんね。
もちろんお金に関する一切の契約を結ぶことはできなくなります。
①私文書偽造や詐欺罪で刑事罰を受け前科者になる
社印が押してある書類や他人の氏名が記載されている書類(公的な書類も含む)を故意に偽造した場合に、罪になるのが「有印私文書偽造」です。
なお、氏名や住所を偽ろうと免許証や保険証を偽造することは、「公文書偽造罪」に当てはまります。
どちらも犯罪行為ですので、訴えられれば相当の罰を与えられることとなります。
またアリバイのため、知り合いの会社に偽造を依頼した場合には、詐欺罪に問われることもありますので注意が必要です。
②他社カードローンの審査にも落ちることになります
どんなに属性や収入が良くても偽造が判明すれば、少額であろうと融資は不可能になります。
これから信用してお金を貸す、という段階で既に虚偽の報告をしているのですので、信用に全く値しないと判断されるのです。
既に契約してしまい融資をしている段階で虚偽が判明した場合には、カードの利用停止や場合によっては一括返済要求がはいることもあります。
また気になる個人信用情報機関ですが、「収入証明書で偽造しました」とは記載されませんが、カード利用停止になったり、銀行カードローンの場合には保証会社に残金の一括返済請求を行う「代位弁済請求」が行われることもあります。
代位弁済請求が行われると、個人信用情報には「代位弁済」と記録されてしまいます。
これらの情報は、金融事故情報であり、金融事故情報が信用情報へ登録されている人はブラックとなります。
ブラックになってしまうと、当該借入金を完済してから5年間は個人信用情報から金融事故情報が削除されません。
この間は他社に申込みをしても「何かしらトラブルがあった」と安易に予想されてしまい、その結果融資を申込みしても審査に通過することはできません。
また、融資だけでなく保証会社付の賃貸住宅の契約などの審査にも落ちてしまうことになるので、日常生活に大きな支障をきたしてしまうことになります。
③カードローン利用中なら強制解約と一括返済を求められる
カードローン利用中に虚偽申込が発覚した場合には、カードローンを強制解約されます。
強制解約は金融事故情報ですので、先ほども述べたように信用情報はブラックになり、お金を借りること、クレジットカードを作成すること、スマホなどを分割で購入すること、保証会社付の賃貸物件を借りることなどが不可能になり、生活には著しく支障をきたします。
また、強制解約となっても、借入残高は残っているのですから、この残高に関しては一括での返済が請求されます。
一括での返済が難しい場合には、話し合いによって分割で購入することも可能ですが、あくまでも基本的には一括返済が基本ですので、債務者が話し合いに応じてくれない場合には、一括返済をどうしても行わなければならない可能性もあります。
そこで一括返済を行うことができない場合には、資産の差し押さえが行われ、預金、給料、不動産などが差し押さえられ、最悪の場合には自己破産に至る可能性も十分にあります。
普通にローンを返済することができていたとしても、偽造がバレたという一点だけでここまで転落する可能性があるので、偽造は絶対に行ってはならないのです。
給与明細偽造されたら請求できる?
例えば会社に給与明細を偽造され、意図していないのに、実際の賃金や残業代よりも多くの給料が発生することになっているような場合はどうなるのでしょうか?
この場合には事業者に対して請求できる可能性があります。
ただし、話し合いによって解決することができない場合には、裁判をする必要がありますし、会社にはローンを借りていたことがバレてしまう可能性があります。
また、一度ブラックになった個人信用情報が回復しない可能性もあります。
中小企業で経営が苦しい会社の場合には、給与明細を偽造しているケースもま稀にあるので、審査へ提出する前に自分の給与明細が偽造されていないかどうかを事前に確認し、間違いのないことを確認してから提出することを心がけるようにしてください。
まとめ
給与明細の偽造自体は、少しでもパソコンを利用することができる人であれば可能です。
しかし、いくら精緻に偽造したとしても、審査担当者は収入証明書の確認に慣れているので、偽造が発覚する可能性は非常に高いと言えます。
審査の際に偽造が発覚してしまうと、まず審査に通過できることはありません。
また、うまく偽造を隠すことができたとしても、お金を借りた後に偽造が発覚してしまったら借入残高の一括請求が行われ、信用情報はブラックになり、最悪のケースでは自己破産にまでいたってしまうこともあります。
給与明細の偽造はリスクの方が圧倒的に大きな行為です。
「審査に落ちたくない」という気持ちは理解できますが、バレた時のデメリットは甚大ですので絶対に偽造はしないようにしましょう。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。
給与明細の作り方!記載すべきことと作成手順・効率的に作成する方法
従業員を雇うと、給料の支払いが発生します。給料は、正確に計算したうえで確実に支払う必要があります。ここで気になるのが給与明細についてです。この記事では、給与明細に記載すべき項目や、明細書作成の必要性などについて解説していきます。
給与明細の作成は義務? パートやアルバイトにも必要? 給与明細書の役割とは
まず、給与明細の作成義務についてですが、所得税法において、『給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならない』と定められています。そのため、会社は従業員に給与を支払う際、給与明細書を交付しなければなりません。
給与明細交付の対象者は「支払を受ける者」となっているため、正社員だけでなくパートやアルバイトも対象になります。
また、所得税や社会保険料などを給与天引きした場合は、控除額を従業員に通知することも必要です。給与明細は、その通知の役割も担っているといえます。
さらに、口座振込で給料を支払う場合は、総支給額や控除額、最終的な振込額に関する計算過程を記載することも求められます。給与明細の交付については、書面に限らず、給与の支払いを受ける者の許可を得た上で電子交付でも構わないことになっています。
給与明細に記載する支給項目
給与明細に記載すべき事項は、法律で細かく指定されているわけではありません。しかし、健康保険法や厚生年金保険法に定められている保険料控除額の通知を確実に行うために、記載すべき項目があります。
まず、支給に関する項目です。基本給や残業手当、深夜手当、休日出勤手当、住宅手当、通勤手当などの各種手当、総支給額が該当します。なお、勤務時間は記載する必要はありませんが、給与計算の根拠となる数字であり、給与額の正確性を従業員が確認できるようにするためにも、記載したほうがよいでしょう。
次に、控除に関する項目です。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料という社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税、控除合計額が挙げられます。控除項目については後ほど詳しく説明します。さらに、差引支給額も記載が必要です。
給与明細に記載する控除項目
給与明細には、いくつかの控除項目を記載する必要があります。ここでは、どのような控除項目を記載すればよいか、それぞれの項目の内容も含めて説明します。
健康保険料
1つ目は、健康保険料です。従業員は、健康保険に加入していることによって、医療費の一部を負担することで治療などを受けられるだけでなく、傷病手当金や出産育児一時金の支給を受けることも可能となるのです。加入者である従業員は、会社と折半で保険料を負担する義務があります。
従業員の保険料負担方法は、給与からの控除です。会社は、組合健康保険、協会けんぽのいずれかの適用事業者となっており、それぞれ保険料率が異なっています。
介護保険料
2つ目は、介護保険料です。介護が必要になった場合は、介護保険から介護サービスに関する給付を受けることができます。
介護が必要な度合いに応じて、受けられる給付の種類や金額の上限などが異なります。40歳から64歳までの被保険者が対象となっており、40歳未満の場合は保険料の負担は生じません。
保険料の支払いは、総額を従業員と会社とで折半する仕組みで、この点は健康保険料と同じです。
厚生年金保険料
3つ目は、厚生年金保険料です。厚生年金保険は、国民年金と並ぶ公的年金制度であり、加入していれば国民年金に加えて厚生年金保険からも年金を受けられます。
年金給付の種類は、老後に受け取る老齢厚生年金、障害になった場合に支給される障害厚生年金、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される遺族厚生年金などです。
保険料は、会社と従業員が折半することになっており、会社に雇用される70歳未満の従業員が被保険者となります。非正規社員の場合は、1週間あたりの労働時間が20時間以上、1カ月あたりの決まった賃金が88,000円以上などの条件を満たすと加入対象となります。
雇用保険料
4つ目は、雇用保険料です。雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定のために国が用意した制度であり、要件を満たせば失業した場合に生活の支えとなる基本手当を受給できます。また、育児や介護などで休業して給与の支払いを受けられない場合などには、育児休業給付金や介護休業給付金などの受給も可能となります。
31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である場合は被保険者となり、従業員も保険料を負担します。
保険料は会社と折半ではありません。業種によって料率は異なり、一般の事業に該当する事業所の場合は、会社が約7割、被保険者の従業員が約3割の保険料を負担する仕組みになっています。
所得税
5つ目は所得税です。所得税とは、1月1日から12月31日の1年間において個人に生じた所得に対して課される国税のことです。会社は、雇用している従業員の給与所得の概算額から、概算の所得税を給与天引きする源泉徴収を行います。
そして、年末には確定所得税を算出し、徴収済みの所得税との差額を精算する年末調整を行うことになっています。会社は、従業員本人に代わって、天引きした所得税額を納税する仕組みです。
住民税
6つ目は、住民税です。所得税と同じく、個人に生じた所得に対して課されます。ただし、住民税は国税ではなく地方税です。課税対象となる所得は前年の所得となっている点も所得税とは異なります。
税額は、所得に応じて算出される所得割と、所得に関わらず均等に加算される均等割を合計したものです。会社は、給料から所得税だけでなく住民税も天引きする必要があります。天引きした税額は、従業員本人に代わり、会社が地方自治体に納税します。
給与明細を作るのに必要なもの
給与明細を作成するために必要となるものは、主に3つあります。
1つ目は、出勤簿やタイムカードなど、従業員の勤務時間に関する書類です。
2つ目は、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書です。標準報酬月額とは、給料を一定の区分(等級)ごとに設定した保険料計算用の金額です。この標準報酬月額に対して保険料率を乗じて保険料を計算します。
3つ目は、住民税課税決定通知書です。住民税は、地方自治体が税額を計算する賦課課税方式がとられています。決定通知書に記載されている税額を確認することによって、給与天引きすべき額がわかる仕組みです。
これら3つのほか、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」「雇用保険率表」「給与所得の源泉徴収税額表」などを揃えておくと便利でしょう。最新版は関係省庁のホームページなどから入手できます。
給与計算の仕方と明細書作成の流れ
給与明細を作成するためには、給与計算を行う必要があります。ここでは、給与の算出方法や給与明細に記載する際の流れについて紹介します。
労働時間の集計と時間外手当・諸手当を計算して総支給額を出す
給与計算を行うためには、まず、総労働時間と時間外労働時間の集計を行います。労働時間に時間単価を乗じて給料を算出するにあたっては、時間外手当の計算に注意が必要です。
時間外手当を計算する場合に使用する時間単価は、通常の単価ではなく割増を行うため、「時間単価×割増率×時間外労働時間」で求めます。また、深夜時間帯の労働や休日の労働に関しては割増率が異なるため、注意が必要です。
次に、給料の総支給額を算出するにあたり、通勤手当や住宅手当などの諸手当を含めます。「基本給+諸手当+時間外手当」で総支給額を算出します。
社会保険料の計算
与計算にあたっては、各種社会保険料の計算も欠かせません。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料を計算します。
健康保険や介護保険、厚生年金保険の保険料については、標準報酬月額を求めたうえで適用されるべき各保険料率を乗じて算出します。雇用保険については、雇用保険法に定められている賃金額を計算したうえで、所定の料率を乗じて求めることが必要です。
算出した各保険料は、給与明細の該当欄に記載してください。なお、各保険料は、従業員本人が負担する分のみを記載します。
税金(所得税・住民税)の計算
給与計算をするにあたり、所得税と住民税の計算も重要な要素です。所得税額の計算においては、まず課税対象額を確定させることから始めます。
課税対象額は、「総支給額-非課税支給額(非課税の通勤手当や社内規程に基づいて支給される出張手当等)」です。年末調整で対応できない控除項目については各従業員が確定申告で対応することになるため、給与計算を行う会社としては、前記計算式によって課税対象額を求めることができます。
所得税は、課税対象額から社会保険料をマイナスした金額を国税庁の源泉徴収税額表と照らし合わせれば算出可能です。住民税は、市町村から送付される住民税課税決定通知書を参照して計上します。
控除額と総支給額の記載
給与明細作成においては、給料から控除される項目ごとの金額と合計控除額も記載します。控除される項目は、税金や社会保険料だけでなく会社を通じて契約している生命保険料等があればそれも含まれることに注意が必要です。
また、社内預金の積立を行っている場合は、その積立額なども控除対象となります。そのため、控除額合計は、「社会保険料の合計+所得税+住民税+生命保険料等」となります。
さらに、差引支給額も記載します。差引支給額は、「総支給額-控除額」です。最終的に、差引支給額が従業員の給与支払口座に振り込まれることになります。
給与証明とは?給与証明の作り方
従業員から給与証明の発行を求められた場合、給与明細とは別に、給与証明を作成するケースもあります。給与証明は、従業員が住宅ローンを組む場合や賃貸住宅への入居をする場合に、金融機関や貸主から所得証明書類として提出が求められることがあります。
給与証明は、勤務先の会社が発行するものです。発行様式などは法律で定められているわけではありません。一般的な記載事項は、最近の給与月額や前年の年収、支払い年月、支給総額、所得税、その他控除額、差引支給額などです。ネット上で公開されているテンプレートを利用して作成してもよいでしょう。
給与明細を効率的に作る方法
多くの資料を集めて給与明細を正確に作成するのは、手間がかかる作業です。そこで、給与明細を効率的に作成する方法をいくつか紹介します。
ワードやエクセルのテンプレートを使う
1つ目の方法は、ワードやエクセルのテンプレートを活用する方法です。インターネット上には、普段使用しているワードやエクセル用の無料テンプレートがあります。それらのテンプレートをダウンロードして必要項目を入力すれば、比較的簡単に給与明細を作成できるでしょう。
給与明細作成だけを目的にする場合は、低コストですぐにでもできる点がメリットです。ただし、このあと紹介する別の方法と比較すると、「給与計算作業を個別に行う必要がある」点がデメリットとなります。
アウトソーシングする
2つ目の方法は、給与明細作成作業のアウトソーシングです。アウトソーシングとは外部のソースを利用することです。給与明細作成を請け負ってくれる業者は多数あり、外部に作業を委託すると、必要な情報を手渡すことを除けば、ほとんどの作業を自社で行わずに給与明細作成を行うことが可能です。
従業員の増加等などによって給与計算が負担になっている場合や、コストや手間を削減したい場合、外部に給与明細作成作業を任せて従業員は本来の業務に集中したい場合には有効な選択肢の1つだといえます。ただし、アウトソーシングにかかる費用が高額になりやすいというデメリットがあることも念頭に置いておきましょう。
給与明細作成システムを利用する
3つ目の方法は、給与明細作成システムを利用して給与計算や給与明細作成を自社で行う方法です。たとえば、『やよいの給与明細 オンライン』を利用すれば、給与計算が比較的簡単にできるだけでなく、保険料率や税率等に関する頻繁な法改正にも自動で対応してくれるため、エクセル利用などにはない安心感があります。また、人為的な作業ミスも防げるでしょう。
コストも前述のアウトソーシングより低いですし、サポートも手厚く、操作に不安を感じる人にも安心です。さらに、クラウドシステムであるため、常に最新の法令に基づいて給与計算ができる点も大きなメリットとなります。
給与額のミスは許されない!正確に計算して振込・通知を
給与に関する知識不足や明細書の作成ミスは、従業員に不信感を与えることにつながります。法令に準拠しない計算方法などによって本来支払うべき給料の支払いができなければ、大きな問題になる可能性もあるでしょう。そのため、給与明細を作成するにあたっては、最新の知識に基づき正確な計算を行える体制を整えておくようにしましょう。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき
年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき
年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。