給与明細書を個人で偽造がばれるとどうなる?

銀行カードローンや消費者金融でお金を借りる場合、原則として50万円を超える借入は所得証明書類の提出を求められます。
所得証明書類で最も手軽なのが給与明細ですが、少しでも年収を水増しして多く借りようと給与明細書を偽造する人が割といます。しかし給与明細書の偽造の申告はよくありませんよ。
場合によっては警察に逮捕される可能性もあるので給与明細書を偽造するリスクをよく理解しておきましょう。
給与明細書が必要になるケース
銀行カードローンや消費者金融に借入を申し込んでも収入証明書の提出を求められることや、逆に収入証明書の提出をしなくても良い場合があります。
どのような場合に収入証明書の提出をしなければならないのでしょうか。
・借入希望金額が50万円を超える
・他社借入額との合計額が100万円を超える
貸金業法では上記のように収入証明書の提出基準が明確に定められています。
そのため、どちらか一方にでも該当する場合は、法律にしたがって消費者金融は借入申込者から所得証明書類の提出を求めなければなりません。
銀行カードローンは貸金業法が適用されないと言うこともあって、所得証明書類の提出をしなければならない借入希望金額が100万円以上の場合や300万円以上の場合など、銀行によって条件は異なっていました。
しかし最近になってから銀行カードローンの過剰貸付安易な貸付が社会問題になっているために、自主規制として原則50万円以上貸付する場合は、収入証明書類を提出しなければなりません。
いまはほとんどの銀行で「50万円朝は収入証明書が必要」と決められていますので、基本的に50万円を超える申し込みをする場合には事前に収入証明書を用意しておきましょう。
そもそも収入証明書類とは
銀行や消費者金融へ提出する収入証明書はどのような書類を指すのでしょうか?
収入証明書類とは主に次の書類のことを言います。
●源泉徴収票
年末調整時期になる12月になると、サラリーマンは会社が発行する源泉徴収票をもらいますよね。
その年1年間の給与所得総額、及び控除額、そして可処分所得などの金額が書いてあります。
高額医療費や初年度の住宅ローン減税を行う場合は、確定申告をしなければなりませんので必要な人にとっては重要な書類ですが、関係のない人は源泉徴収票をもらっても捨ててしまう場合が多いです。
勤め先によっては源泉徴収票を再発行しない場合が多いため、一度紛失してしまうとよほどの理由がない限り再発行は難しいです。
ただし、会社には源泉徴収票を再発行する法律上の義務があります。
住宅ローンなどでは源泉徴収票は必ず提出が必要で代用ができない書類です。
このような時には会社へ再発行を依頼し、必ず源泉徴収票を提出するようにしましょう。
●給与明細書
給与明細書は所得証明書類として十分な証明として使うことができます。
直近2カ月分の給与明細書と、ボーナスがある場合はボーナス時の給与明細書2回分がなければなりません。
直近2カ月分の平均とボーナス時に支給される金額によって年収を計算し、総量規制額がいくらになるのか計算するのに最も手軽で重宝な書類です。
場合によっては3ヶ月分の給与明細の提出が必要になることもあります。
ローンごとに異なる収入証明書提出基準をしっかりと理解しておくようにしましょう。
●所得証明書
源泉徴収票や給与明細書を保管していない人は、市区町村役場が発行する所得証明書を取得することで収入証明書に変えることができます。
公的な機関が発行する書類なため信頼性も高く、銀行カードローンや消費者金融で収入証明書類として使えないことはまずありません。
ただし、市区町村役場が発行する所得証明書は、6〜7月にならないと前年の所得が表示されません。
1月〜5月に所得証明書をとっても、表示されているのは前々年の所得になってしまいます。
この場合にはローン審査で必要になる「直近の収入を証明する書類」としては用を成さないので注意しましょう。
●納税通知書
個人住民税を決定するのは前年度の年収に基づいて計算しますので、納税通知書も公的な書類として信頼性が高いです。
しかし個人住民税を納める納付書があっても、納税通知書の表紙に当たる部分がないと年収額を決定するのが難しいです。
紛失した場合は再発行の理由を添えて市区町村役場に行かなければなりません。
●確定申告書
確定申告書は個人事業主が収入証明書類として提出するものです。
ただし税務署に確定申告書類を提出した際の「控え」に税務署のゴム印がないと使えないことがあります。
確定申告書の控えは個人事業主が事業資金融資を受ける際にも必要になる書類です。
確定申告を終えたら必ず控えを保管しておくようにしましょう。
●納税証明書
納税証明書も個人事業主が確定申告によって、所得に応じて課税された所得税を支払ったことを証明する書類として収入証明書類に代えることができます。
給料明細書の偽造のやり方
カードローンでお金を借りる場合、年収が多ければ多いほど借りる金額は大きくなりますが、それによって収入証明書類を提出しなければならない反面もあります。
収入証明書類は前項でご紹介した書類の他にもありますが、もっとも偽造しやすいのが給料明細書です。
給料明細書は糊付けのはがき形式で渡されることが多いですが、小さな会社だと市販されている給料明細書に内訳を手書きで記入している会社もあります。
給料明細書には会社の住所は会社名が入ったゴム印が押されていることが普通ですが、会社印まで押されていることはほとんどありません。
印鑑が押されているとしても給料明細書を作成した担当者印程度です。
したがってパソコンで給料明細書を偽造することや手書きで偽造することも簡単に出来てしまいますし、今はネット上に多くの給与明細の雛形がありますので、そこに数字を入れるだけでも偽造は簡単です。
上手に偽造してしまえば金融機関は簡単に騙されてしまうかもしれませんね。
ただし、金融機関の中には手書きの給与明細を「有効な収入証明書」として認めてくれないことも多いです。
やはり金融機関も偽造を懸念しているのです。
源泉徴収票の偽造の方法
源泉徴収票も国税庁のe-TAXを利用すると簡単に作ることができます。
e-TAXを利用しなくても国税庁には雛形があり、給与支払報告書としての源泉徴収票であればパソコンで偽造することも可能です。
しかし給与支払書としての源泉徴収票は会社で発行するものと書式が違っているため、会社が発行した源泉徴収票です、と提出してしまうとばれてしまう可能性があります。
またe-TAXで作成した源泉徴収票は事前に税務署に開始届の提出をすることや、利用者識別番号取得しなければならないなど面倒です。
もちろんe-TAXを使うためにはパソコンや付属機器も用意しなければなりません。
最も簡単な偽造の方法は会計ソフトで源泉徴収票を発行できる機能のあるソフトを購入して作る方法となりますが、やはりソフトを購入しなければならないお金は用意しなければなりません。
エクセルで入力できる源泉徴収票もネット上にはありますが、会社が発行する源泉徴収票のフォーマットとは異なることもあり、銀行に偽造とバレてしまう可能性が高いと言えます。
そのため所得証明書類として偽造しやすいのは給料明細書に落ち着くわけです。
給与明細書の偽造はばれる?
給与明細書に記入しなければならない項目は支給額と控除額に分かれます。支給額は基本給や時間外手当、家族手当、交通費などを記入するだけで難しいことはありません。
問題なのは控除額です。
控除されるのは毎月の給料だけではなくボーナス時でも控除される金額があるのです。
控除額は健康保険料や厚生年金、雇用保険料や所得税など税金に関する部分の金額を記入しなければならないため、適当な金額を記入したのでは金融機関の融資担当者も怪しいと思うことが多いです。
ある程度税金の知識を持っていないと偽造するのは難しく、まして手書きの給与明細書ではかなり疑わしいと思われてしまいます。
パソコンで作ったとしても事業所名がゴム印ではなくパソコンで印字されたものだとやはり疑われてしまうでしょう。
一度融資担当者から偽造をしたのではないかと思われてしまえば、念のために役場が発行する所得証明書の提出を求められることも出てきます。
もちろん信用情報機関に登録されている年収と大きくかけ離れている場合でも、念のために公的な収入証明書の提出を求められることになります。
せっかく苦労して作った給与明細書でも、公的機関が発行する所得証明書の提出を求められたら一発で偽造したことがばれてしまいますね。
せっかく審査に通過できる信用の人であったとしても偽造がバレたらまず審査落ちになってしまいます。
またうまく偽造に成功したとしても、借りた後に偽造がばれてしまったら「融資したお金を全額返済せよ」と一括請求されてしまうこともあります。
一括請求されると、個人信用情報がブラックになってしまう可能性が非常に高いので偽造はリスクの方が圧倒的に大きな行為であることを認識しておきましょう。
収入証明書を偽造しても必ずバレる!その5つの理由とは?
もしも収入証明書を偽造して提出した場合には、その偽造はバレてしまうと考えた方がよいでしょう。
各担当者によりますが、よほど巧妙な偽造でない限りには見抜くことができます。
例えばレジの人が偽造通貨を見抜いたというニュースはよく見聞きしますが、その事例と同じ感覚です。
金融機関の担当者は毎日毎日同じような書類を目にしていますので、確証はもてなくても「これは怪しいな」と感じるものはほぼ偽造です。
また、審査に長く関わっていると勤務先と勤続年数や年齢からおおよその年収は推測することができます。
「この勤務先でこれだけ年収は高いのはおかしい」と疑いをまず持たれてしまい、そこから提出した収入証明書が偽造でないかどうかを詳細に調べられてしまいます。
「偽造かな?」と疑われてしまった場合には給与明細などではなく、公的な収入証明書を、再び提出を依頼したり原本の提出をお願いしたりするケースもあります。
そこで申込者から音沙汰がなくなることもよくある話です。
融資する前の段階であれば、金融機関もアクションを起こすことはありませんが、融資した後に判明した場合ですと、一括請求をかけられたりもします。
このようなリスクを負ってまで、収入証明書の偽造を価値があるのかどうかを自問自答するといいでしょう。
偽造証明書を見抜かれてしまうケースとしては以下のような理由を考えることができます。
①税金や社会保険の金額計算が合わない
源泉徴収票や給与明細には、税金や社会保険料の控除額が記載されています。
会社員は給与計算の際に税金は保険料も計算されるので、給料に見合った税金や保険料でないとおかしなことになってしまうのです。
税金や社会保険料は所得に応じて一定の比率を乗じて計算しますので、所得だけは高いのに、税金の金額が少ないような場合には、審査担当者は「所得だけを実態よりも多く書き換えたな」ということが分かってしまうことがあります。
②勤務先が法人登録されていない事でバレる
そもそも勤務先名すら偽造した場合には、より嘘が発覚する可能性が高くなってしまいます。
法人は法人登記されていますので、登記を法務局や登記情報提供サービスで調べることができてしまいます。
登記を調べても、申込時に申告した勤務先や、給与明細などの収入証明書の勤務先が登記されていない場合には、架空の法人であることが一発でバレてしまいます。
また、国税庁法人番号サイトでも法人名を調べることができますので、基本的に法人名を適当な名称にしたところで嘘は確実にバレてしまいます。
提出された収入証明書に対して、審査担当者が「怪しい」と感じた時点で、法人の登記を調べることは往往にしてありますので、偽造はバレてしまうのです。
③収入証明書に社印が押されていない
源泉徴収票などは、インターネット上で簡単に雛形を入手することができます。
このため会社の印鑑が押印されていない収入証明書を提出しても、その書類はそれだけで偽造が疑われてしまいます。
この場合には、役所が発行する所得証明書の提出を求められることもあり、そこから嘘がバレてしまうこともあります。
同じように、税務署の受領印が押印されていない確定申告書も偽造が疑われ、嘘がバレてしまう可能性が十分にあります。
④役所で発行される課税証明書の追加提出でバレる
先ほど述べたように、提出した収入証明書が「怪しい」と判断された場合、審査担当者から追加で、納税証明書や所得証明書(名称は役所のよって異なる)の提出を求められることがあります。
この場合には、虚偽の収入証明書を提出したことが確実にバレてしまいます。
住宅ローンの中には、最初から源泉徴収票と納税証明書の2枚を提出を求められる場合もありますので、公的な証明書は偽造防止を確認するために、あらゆるローンで活用されています。
審査担当者から「役所の証明書を提出してくれ」と言われた場合には、提出した証明書の偽造を疑われていると考えた方がよいでしょう。
⑤勤務先と勤続年数から収入が不自然
会社の募集要項には、初任給や給与体系などが公表されている場合があります。
例えば、初任給が18万円と公表されている会社に勤務している人が、勤続1年であれば、この人の給料は18万円のはずです。
しかし、年収がそれよりも以上に多いような場合には、収入を偽造している可能性が高いと言えるのです。
審査側は、これまでの膨大な審査データから、このような勤務先、勤続年数、年収の整合性が合っているかどうかの確認を簡単に行うことができるので、嘘をついても絶対にバレてしまうと考えた方がよいでしょう。
給与明細偽造ばれたらどうなる?
審査の段階で提出した給与明細の偽造がばれた場合はもちろん審査に落ちます。
本来であれば私文書偽造罪となり警察のお世話にならなければならないこともありますが、契約まで至らなければ信用情報機関の突起情報に給与明細を偽造したことを登録されてしまいます。
要注意人物としてほとんどブラック扱いになってしまいます。
金融事故とはならないまでもブラック扱いになってしまったのでは、どこの金融機関からも信用を得ることができませんね。
もちろんお金に関する一切の契約を結ぶことはできなくなります。
①私文書偽造や詐欺罪で刑事罰を受け前科者になる
社印が押してある書類や他人の氏名が記載されている書類(公的な書類も含む)を故意に偽造した場合に、罪になるのが「有印私文書偽造」です。
なお、氏名や住所を偽ろうと免許証や保険証を偽造することは、「公文書偽造罪」に当てはまります。
どちらも犯罪行為ですので、訴えられれば相当の罰を与えられることとなります。
またアリバイのため、知り合いの会社に偽造を依頼した場合には、詐欺罪に問われることもありますので注意が必要です。
②他社カードローンの審査にも落ちることになります
どんなに属性や収入が良くても偽造が判明すれば、少額であろうと融資は不可能になります。
これから信用してお金を貸す、という段階で既に虚偽の報告をしているのですので、信用に全く値しないと判断されるのです。
既に契約してしまい融資をしている段階で虚偽が判明した場合には、カードの利用停止や場合によっては一括返済要求がはいることもあります。
また気になる個人信用情報機関ですが、「収入証明書で偽造しました」とは記載されませんが、カード利用停止になったり、銀行カードローンの場合には保証会社に残金の一括返済請求を行う「代位弁済請求」が行われることもあります。
代位弁済請求が行われると、個人信用情報には「代位弁済」と記録されてしまいます。
これらの情報は、金融事故情報であり、金融事故情報が信用情報へ登録されている人はブラックとなります。
ブラックになってしまうと、当該借入金を完済してから5年間は個人信用情報から金融事故情報が削除されません。
この間は他社に申込みをしても「何かしらトラブルがあった」と安易に予想されてしまい、その結果融資を申込みしても審査に通過することはできません。
また、融資だけでなく保証会社付の賃貸住宅の契約などの審査にも落ちてしまうことになるので、日常生活に大きな支障をきたしてしまうことになります。
③カードローン利用中なら強制解約と一括返済を求められる
カードローン利用中に虚偽申込が発覚した場合には、カードローンを強制解約されます。
強制解約は金融事故情報ですので、先ほども述べたように信用情報はブラックになり、お金を借りること、クレジットカードを作成すること、スマホなどを分割で購入すること、保証会社付の賃貸物件を借りることなどが不可能になり、生活には著しく支障をきたします。
また、強制解約となっても、借入残高は残っているのですから、この残高に関しては一括での返済が請求されます。
一括での返済が難しい場合には、話し合いによって分割で購入することも可能ですが、あくまでも基本的には一括返済が基本ですので、債務者が話し合いに応じてくれない場合には、一括返済をどうしても行わなければならない可能性もあります。
そこで一括返済を行うことができない場合には、資産の差し押さえが行われ、預金、給料、不動産などが差し押さえられ、最悪の場合には自己破産に至る可能性も十分にあります。
普通にローンを返済することができていたとしても、偽造がバレたという一点だけでここまで転落する可能性があるので、偽造は絶対に行ってはならないのです。
給与明細偽造されたら請求できる?
例えば会社に給与明細を偽造され、意図していないのに、実際の賃金や残業代よりも多くの給料が発生することになっているような場合はどうなるのでしょうか?
この場合には事業者に対して請求できる可能性があります。
ただし、話し合いによって解決することができない場合には、裁判をする必要がありますし、会社にはローンを借りていたことがバレてしまう可能性があります。
また、一度ブラックになった個人信用情報が回復しない可能性もあります。
中小企業で経営が苦しい会社の場合には、給与明細を偽造しているケースもま稀にあるので、審査へ提出する前に自分の給与明細が偽造されていないかどうかを事前に確認し、間違いのないことを確認してから提出することを心がけるようにしてください。
まとめ
給与明細の偽造自体は、少しでもパソコンを利用することができる人であれば可能です。
しかし、いくら精緻に偽造したとしても、審査担当者は収入証明書の確認に慣れているので、偽造が発覚する可能性は非常に高いと言えます。
審査の際に偽造が発覚してしまうと、まず審査に通過できることはありません。
また、うまく偽造を隠すことができたとしても、お金を借りた後に偽造が発覚してしまったら借入残高の一括請求が行われ、信用情報はブラックになり、最悪のケースでは自己破産にまでいたってしまうこともあります。
給与明細の偽造はリスクの方が圧倒的に大きな行為です。
「審査に落ちたくない」という気持ちは理解できますが、バレた時のデメリットは甚大ですので絶対に偽造はしないようにしましょう。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき

年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき

年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき

高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。